●NAA、ウソ偽りの「解約通告」を送付(10/11)

――違法売買の時期を偽った「申し入れ」は無効です

■NAA(成田空港会社)は11日、市東孝雄さんの耕作地の耕作権を奪う知事決定(9月21日)に基づき、耕作権の解除を申し入れる書面を送りつけてきました。「当社は平成15年(03年)12月に下記土地の所有権を取得して以来…」(申入書)云々というウソを並べた申入書で、法律的にも効力を持ちません。
■NAAが市東さんの耕作地の底地権を旧地主から買収したのは「1988年4月12日」です。これには佐倉簡易裁判所の和解調書という動かぬ証拠があります(=写真)。「昭和63年4月12日に、売買代金を金4472万2596円とする売買契約を締結し、右契約に基づき、5月13日に右売買代金全額を支払った」(!)と明記されているのです。

■実は、NAAは底地権売買の時期を偽らなければならない“事情”があります。債権の請求権は、民法により「権利取得」から10年で時効消滅します。1988年の「権利取得」からすでに18年が経過していますから、市東さんの耕作権解除を求める空港会社の申請(今年7月)自体が無効なのです。
■また空港会社は、底地権を秘密裏に「買収」した後18年間にもわたり、元の地主に市東さんから地代を徴収させ続けていました。何食わぬ顔で、地代のだまし取りをやらせていたわけです。これは刑法の詐欺行為にあたります。
■そうした違法の数々を隠すために、NAAは「権利取得」の時期を偽って書面を作らざるを得ないのです。そもそもNAAは、耕作権者たる市東さん本人に隠して、当該耕作地の底地権を元の地主から「買収」したのですから、これ自体が明白な農地法違反です。NAAの申請は法的根拠を持ちません。
■それにつけても「貴殿におかれましては、上記期間(収穫期到来後1年)経過後、速やかに土地を明け渡していただけますよう、あらかじめお願い申し上げます」という「申入書」の文面に現れた空港会社の横柄な態度には、いいようのない怒りを感じます。行政権力(千葉県)がこのような違法行為に確信犯のように肩入れするとは信じられない思いです。
■全国の仲間の皆さん! 市東孝雄さんの農地を守る長い闘いが始まりました。今後とも厚いご支援を宜しくお願いします!


(資料)---和解調書---


和解調書1
和解調書2

  

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