●11月14日に暫定滑走路認可取り消し訴訟の最終弁論

■暫定滑走路認可取り消し訴訟の最終弁論が11月14日13:30から千葉地裁に於いて行われます。この裁判は、多くの未買収地が残ったまま、買収の見込みが全く無いにもかかわらず、運輸大臣が工事実施計画の変更の認可決定を行って暫定滑走路を認可したことは航空法に違反するから認可自体を取り消せ、と国に要求する裁判です。
■暫定滑走路の認可は航空法に基づく認可用件に該当せず、航空法39条および53条に違反しています。また国際民間航空の安全について定めた国際条約に違反しています(シカゴ条約違反)。着陸帯の幅は、国際標準では300mメートルなければならないにもかかわらず暫定滑走路では150メートルしかない、オーバーランに対する保安地帯が短いなど、明らかに国際標準に違反しています。危険極まりない滑走路なのです。
■現に、あわや大参事というオーバーラン事故も起こっています。パイロットたちも「危険な滑走路」と指摘しているのです。ただちに飛行を停止し、暫定滑走路の認可は取り消されるべきです。前記の国際標準は日本の裁判の基準として実質上国内法化しているもので、そもそも暫定滑走路は認可要件に該当しません。

■他人の利益を著しく侵害するという問題もあります。飛行によってもたらされる騒音被害や環境・生活破壊などは地域住民の生活と権利を侵害しています。ましてや民家の上空40メートル飛行などということは国家犯罪であり許されることではありません。農民の生活は日常的に危険にさらされています。乗客も大事故の危険にさらされています。
■結局、危険な暫定滑走路を認可したこと自体が間違いです。住民無視・乗客無視もはなはだしく、航空法に違反しています。最終弁論において全面的に明らかにされるでしょう。
■この違法の上に、いま320メートル北に延伸する工事が強行されています。暫定滑走路自体が違法なのにさらなる延伸は許されません。認可取り消し訴訟の勝利へ全力を尽くしたいと思います。11月14日千葉地裁にお集まり下さい。

  

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