●明日2・19裁判の傍聴をお願いします

――市東耕作権裁判の第一回口頭弁論

 市東孝雄さんの農地取り上げ攻撃をめぐる闘いは、農林水産大臣の1・29不服審査棄却決定で、激しい闘いに入りました。裁判の方も明日2月19日より始まります。この裁判は、空港会社側が昨年10月20日に提訴した民事の「明け渡し」訴訟(耕作権解除申請の対象から同社が外した農地)の第1回弁論です。2・19弁論(要項別掲)の傍聴闘争は死活的です。多くの結集を闘い取ることを訴えます。

2月19日(月)午前11時・千葉地裁 仮庁舎405号法廷
※傍聴闘争の結集時間は10時です

 市東耕作権問題では3つの裁判が闘われようとしています。2月19日に始まるもののほか、市東さんが堂本知事の決定を取り消すことを求めて行政訴訟を行おうとしています。1月29日に、行政不服審査請求が棄却されたため、いつでも提訴できる段階になりました。
 さらに知事決定による農地の明け渡し要求に対して、市東さんは当然、拒否していますが、約1年後の作物の収穫期の後、空港会社が畑の明け渡しを求めて民事訴訟を起こすものと思われます。以上が、市東さん問題に関して予想される3つの裁判です。
 今回は、空港会社が知事に対して「解約申請」を行わなかった部分の畑(現闘本部北側)について、「小作地ではない」「不法占有だ」とのいいがかりで提訴してきたものです。
 それにしても、開墾から90年間も耕してきた農地を「不法占有だ」と提訴してきた空港会社のデタラメは許せません。
 その上で、位置の特定がまったくまちがっています。空港会社が主張してきた畑の特定で、基準となるクイがありません。市東東市さんの境界確認のための立ち会いもありませんでした。旧地主である藤崎政吉が書いた手書き図面だけを唯一の根拠に勝手に畑の上に線を引き、「ここは空港会社のものだから不法占有だ」と強弁しているにすぎません。位置の特定もデタラメなまま提訴を強行したのです。
 さらに当該の耕作地は、市東さんが何のクレームもつけられることなく、賃借地であるという認識をもって長期にわたって耕作してきた土地であり、取得時効が成立している場所です。万全の権利が確保されています。
 2月19日の弁論は、市東さんの耕作権をめぐる以上の3つの大裁判の始まりです。全力で傍聴闘争に決起するとともに、支援陣形の拡大に取り組むことを訴えます。
2・19初弁論傍聴闘争

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戦後の農地改革では「耕作農民につぐ」との掛札が掲げられた(福井県大野町)。市東さんの耕作権取り上げは、この農地改革の成果をすべて取り上げようとするものだ

  

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