●一坪共有地控訴審の早期結審を徹底弾劾する

 5月7日午後2時から東京高裁第5民事部で行われた一坪共有地の控訴審において小林克己裁判長は、突然結審を強行しました。「証人調べは必要ない」と言い放ったのです。昨年10月の公判開始から僅か7カ月足らず、実質わずか3回の弁論しか行っていません。小林裁判長の反動的結審強行を満身の怒りをもって徹底的に弾劾します。
 この一坪共有地控訴審は、昨年6月の千葉地裁の反動判決に対して7月に控訴して10月から公判が開始されたものです。争点の核心は、一坪共有地が1966年に結成された「三里塚地区周辺に土地をもつ会」という組合による合有地であるか否かということです。合有とはむずかしい法律用語ですが、共有より強い拘束力のある所有権の形態で、個人で分割して売買することは禁止されている共有権です。
 ですから空港会社が個人から買収する行為は違法であり無効であることになります。
 このことは一審においても度重なる準備書面や1年間にわたって展開されてきた10人の証人調べによる証言の中で明確に立証されています。にもかかわらず千葉地裁は、「三里塚地区周辺に土地をもつ会」を組合とは認められないとして、個人的分割や売買行為は違法にはならないと居直り、全面的価格賠償方式の適用を正当化する反動判決を強行しました。
 控訴審においては、この一審判決が誤りであることを全面的に展開してきました。つまり、「三里塚地区周辺に土地をもつ会」という組合の事実認定の判断に誤りがあることを展開してきました。同時に、この立証として一坪共有地の「鑑定意見書」を提出した清水和邦教授(福井県立大学)をはじめとする証人調べが不可欠であることを強く要求してきました。
 そもそも控訴審においては,一審判決の判断の誤りを審理するのが義務であり、それは公平な審理を行うためにも保障されねばなりません。にもかかわらず小林裁判長は証人調べも行わず結審し、当然不可欠の審理を圧殺する暴挙に出たのです。まさに結論ありき、と言わんばかりの審理打ち切りです。許せません。
 そもそも土地収用法で40年かかっても力ずくで強奪できなかった一坪共有地を民法で強奪しようなどということは、民法を使って実質上の強制収用を行おうということであり、違法そのものです。しかも結審強行からわずか2ヵ月後の7月11日に判決日を指定してます。反動判決の強行が策動されていることはまちがいありません。この反動判決を阻止するために一坪共有地裁判闘争に結集しよう。

  

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