5・7一坪共有地控訴審に結集しよう

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今年2月10日に行われた一坪共有地現地調査。主に、空港内に存在する共有地の現況を確認した。これは「三里塚地区周辺に土地を持つ会」という組合の活動として行った。

 5月7日(月)午後2時から一坪共有地控訴審(東京高裁810号法廷)が行われます。
この控訴審は6ヶ所の一坪共有地について、成田空港会社(NAA)が全面的価格賠償方式で、つまり金銭によって強奪しようと提訴したものを、途中から1つの裁判に併合をかちとって千葉地裁において3年半にわたって争われてきた裁判です。
 一審ではNAAの主張を全面的に認める反動判決が強行されましたが、昨年秋から東京高裁において控訴審闘争に突入しています。
 5月7日の公判が5回目になります。現在の攻防の焦点は、証拠調べ=清水和邦教授(福井県立大学)の証人採用をかちとることができるかどうか、ということです。裁判長は「既に一審で証拠調べは十分尽くされているから控訴審での証人調べは行う必要性がない」などと、全く不当にもこれ以上の審理を行う必要がないかのようなことを言っています。
 しかし一審判決では、裁判の核心である「三里塚地区周辺に土地をもつ会」が民法上の組合であることがただしく判断されていません。一坪共有地は組合の合有地であるため、個人的に分割したり売買することが不可能なのです。「全面的価格賠償方式」を適用した共有地取り上げは不可能なのです。なぜなら共有地の分割・売買を禁止している民法676条に違反することになるからです。
 一審判決は一坪共有地が組合の合有地であるという事実認定を誤っています。そのことを審理の中で明らかにし、立証するためにも、新たに提出された清水教授の「鑑定意見書」についての証拠調べは不可欠なのです。
 一審判決の誤りを審理するのは控訴審の義務です。それは公平な審理を行うためにも保障されなければなりません。にもかかわらず裁判長は、このような当然の審理を棚上げする訴訟指揮を強行しようとしています。絶対に許すことはできません。
 証人調べを実現するためにも、ぜひ裁判の傍聴に結集されることを強く訴えます。

  

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