●6,7、8月、三里塚裁判の判決がつづきます

反動司法を圧倒する傍聴闘争の強化を

■暫定滑走路の開業以降、三里塚闘争での裁判闘争の比重がかつてなく高まっています。土地収用法(事業認定)が失効したため、未買収地の取り上げに、反動司法権力と結託した空港会社側の提訴が増えているためです。
■この6、7、8月と三つの裁判が判決言い渡しを迎えます。6月26日は、反対同盟が提訴した暫定滑走路工事認可処分取り消し訴訟の判決です(午後1時30分千葉地裁=6月2日付ブログ参照)。この裁判は天神峰や東峰に住む空港反対農民の生活権を破壊する「国家犯罪」そのものを裁く裁判です。ジェットブラストや頭上40メートル飛行など、およそ常識では考えられない人権侵害を止めさせる裁判です。しかし、現在の反動化した司法当局・堀内明裁判長の判決は予断を許しません。
■7月11日には、6カ所の一坪共有地をめぐる控訴審の判決が東京高裁で予定されています(午後1時15分)。この裁判は、空港会社が2002年12月に提訴し、2006年6月に一審反動判決が下りた裁判です。同年10月に第1回の弁論が行われた後、わずか3回の弁論を行っただけで、今年5月7日、早期結審が強行された裁判です。結審から判決言い渡しまでわずか2カ月という、この点でも聞いたことのない短さです。小林克己裁判長の強引な訴訟指揮は「始めから結論ありき」を伺わせるものです。反動判決を許さない傍聴闘争の強化が求められています。
■さらに8月には2期工事差止訴訟の控訴審判決が予定されています(具体的期日はまだ決まっていません)。

「司法改革」とのたたかい

■東峰の森破壊―新誘導路建設、成田クリーンパークの覆土による閉鎖、暫定滑走路3500メートル化にむけたキャンペーンなど、現地における攻撃の強まりとともに、裁判をとおした三里塚攻撃が今、強まっています。この背景には小泉「司法改革」が横たわっています。
■小泉首相は、2001年12月「司法制度改革推進法」を制定し、みずからが本部長になって「司法制度改革推進本部」を発足させ、2002年3月に「司法改革の推進計画」なるものをまとめました。これに基づいて2003年に制定されたのが「裁判の迅速化に関する法律」です。三里塚裁判での拙速審理、早期結審策動の根拠になっている法律です。「司法改革」では、ほかにも2004年に裁判員制度の導入が決定され、労働法分野でも労働基準法、組合法を骨抜きにする法律改正が意図されています。こうした反動的「司法改革」の狙いを暴き、打ち砕く闘いが求められています。
■6〜8月の三里塚裁判判決言い渡しに千葉地裁、東京高裁を圧倒する傍聴を実現しよう。

  

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