●10月1日市東耕作権裁判傍聴を

公図と空港会社提出図面の矛盾を突き、NAAを追いつめよう  10月1日午前10時30分 千葉地裁(傍聴券配布のため9時30分集合です)

■10月1日千葉地裁で、市東耕作権裁判の第4回口頭弁論が開かれます。市東耕作権裁判は、市東さんが耕している畑のうち、「賃貸借契約を結んでいない」と空港会社側が主張する部分について「不法耕作だ」との言いがかりをつけて、昨年10月20日に市東さんを提訴した裁判です。
■下の畑の航空写真を見て下さい。BとDが「藤崎政吉(その後、空港会社が藤崎から買収)所有の畑を市東さんが賃借していた場所」として、昨年9月に「賃借権の解約」が堂本知事によって不当に認められた畑です。


問題となっている市東さんの畑
■今度の裁判で問題になっているのは、AとCの畑です。空港会社はこの部分を「賃借地ですらない。何の権利もない、不法耕作地だ」と、前代未聞の言いがかりをつけ、強奪のための提訴をしてきたのです。

■しかし、A、B、Cの畑は、そもそも、市東さんの家が、祖父の市太郎さん、父親の東市さんそして現在の孝雄さんと3代90年にわたって耕してきた畑で、本来自作地になっていなければいけない畑なのです。ところが、農地解放の時に手続きが適正に行われなかったために、形式的に小作地として残された場所にすぎません。農地法によって、小作地と同等の権利が保障された畑なのです。(ちなみにDについては、市東さん宅では過去1度も耕したことがない場所です。その場所を「賃借地である」と間違って認定して、会社側は去年7月に「解約請求」をしてきました。畑の位置に関する会社側の認識のデタラメぶりがこの点でも暴露されています。白線で囲った畑が市東さんが耕作してきた場所です)
■その90年耕作の畑を「不法耕作だ」と言われて被告席に立たされた市東孝雄さんの怒りはどれほどでしょうか。「弁論に毎回参加すること自体が屈辱だ」と孝雄さんは憤っています。
■その上で、現在の弁論の焦点は、空港会社側の畑の位置の特定のデタラメさを徹底的に暴き、提訴自体を棄却させる闘いにあります。
■実はAの部分の畑について、空港会社側が提出してきた図面と、法務局出張所に保管されている土地台帳付属の地図である公図と形がまったく異なるのです。
■空港会社は、菅原崇裁判長に促されて7月18日に畑の位置に関する資料を準備書面として出しましたが、新たな情報が含まれていないおざなりなものでした。10月20日の訴状で出した以上の根拠を持っていないことを自己暴露したのです。
■なぜ、公図とまったく形が違うのかについても、答えることができていません。しかも会社側の図面は、境界画定の際に必須不可欠とされる隣地の市東東市さんの立ち合いもない一方的なものです。
■公図は一般に、境界が直線であるか否かや土地の形については正確なものとされています。もし、会社側が「自分たちの図面が正しく、公図の方が間違っている」と主張するのであれば、公図の確かさを上回る根拠を示さない限り、公図を否定することはできません。しかし、7月18日提出の準備書面でも彼らは何の根拠も示すことはできなかったのです。
■10月1日の口頭弁論で市東さん側弁護団はこの点を求釈明の形で徹底的に追及する方針です。
■市東さんの畑をめぐる民事裁判は最後は強制収用に行き着く重大な手続きです。毎回が強制収用のための収用委員会の公開審理のような位置づけをもっています。市東さんの農地を守れるかどうかの白熱的な攻防として闘われています。
■千葉地裁を包囲する大宣伝と大傍聴団が絶対に必要です。大結集を訴えます。 

  

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