●市東さんへの賃貸借契約「終了通告」許すな

――10月13日、空港会社が「通知書」送付

■成田空港会社・森中小三郎社長(写真)は10月13日、市東孝雄さん宅に対して「通知書」なるものを送付してきました。その内容は「平成19年10月11日までに、(市東さんの畑の)本来の収穫期が到来したものと判断いたしました」「本通知書到達後1年の経過をもって賃貸借契約を終了させていただきますので、同日限り、土地を明け渡していただきたく、お願い申し上げます」というものでした。

■絶対に許せません。該当の農地に関して市東さん宅では、1922〜23年に開拓し、それ以降約90年にもわたって耕作してきたのです。本来であれば所有権が発生している農地です。法的に見ても農地法に守られた厳然たる小作権を所有しています。それを踏みにじって、空港会社は千葉県知事の耕作権解約許可決定をだまし取り、違法に違法を重ねた上で、勝手に「賃貸借契約を解除する」「土地を明け渡せ」と要求しているのです。
■昨年の10月11日成田空港会社は、市東孝雄さんの耕作地の耕作権を奪う知事決定(9月21日)に基づき、耕作権の解除を申し入れる書面を送りつけてきました。この書面には「貴殿におかれましては、上記期間(収穫期到来後1年)経過後、速やかに土地を明け渡していただけますよう、あらかじめお願い申し上げます」などという文言が書かれていました。
■上記文書で言う収穫期が到来したと判断したから「1年後の来年10月11日をもって賃貸借契約を終了する」「だから同日以降、土地を明け渡せ」という通告を、再び行ってきたということです。
■市東さんはもちろん畑を明け渡すつもりはありません。空港会社はそれをもって、「明け渡し請求訴訟」を新たに提訴し、司法反動の先兵と化した千葉地裁と一体となって、反動判決を出させようと狙っているのです。
■反対同盟は弁護団とともに、今回の「終了通告」への反撃の意味も込めて10・30農地取り上げ違憲訴訟第1回弁論を全力で闘います。この行政訴訟は、空港会社による農地法の破壊を根本的に問い、農民・農業破壊そのものを告発する憲法裁判です。
■全国の皆さん、10月30日の裁判にぜひ集まって下さい。法廷内外一体となった闘いで、空港会社のウソとペテンを暴き出し、市東さんの農地取り上げの不当性を徹底的に明らかにしていきましょう。市東さんの農地を守る運動を全国に広げていきましょう。

  

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