●組合財産の強奪は許さない

――鈴木幸司・いとさん一坪裁判第4回口頭弁論を闘い抜く


■10月25日、千葉地裁で鈴木幸司・いとさん一坪裁判の第4回口頭弁論が行なわれました。この裁判は鈴木幸司さん、鈴木いとさんが所有している一坪共有地を、千葉県当局が民法で強奪しよういうとんでもない裁判です。今回の裁判は一坪共有地が組合財産であることを徹底的にはっきりさせ、千葉県の要求が不当であることを明らかにするべく、闘われました。

■この日弁護団はまず求釈明をおこない、「県はいつまでに空港会社側に譲渡(売買)する予定か、期限を明確にせよ」と迫りました。さらに準備書面の要旨の陳述が行なわれ、、「三里塚地区周辺に土地をもつ会」が民法上の組合であり、一坪共有地はその組合財産であることを、これまで以上に明らかにしていきました。そして「個人財産ではなく、合有的に土地を持つ財産であり、譲渡は禁止されているもの」「これまでその一部を県当局が買収しているのは無効であること」「今回の取得要求は憲法違反でもあり、却下すべきである」と、鮮明な主張を行ないました。
■天神峰現闘本部裁判の裁判長でもあり、いま忌避申し立てを受けている仲戸川隆人裁判長は、「組合財産の主張はそれで終わりですか。まだあるのであれば、すぐに全部出してください。そのあと、一括して原告(千葉県)は答弁してください。そうしないと時間がかかってしょうがない。」などと、実質審理抜きの拙速裁判を進めようとしました。弁護団は一斉に反撃。傍聴席からもあまりの訴訟指揮に声が上がりました。鈴木さんと弁護団、傍聴席が一体となってねばり強く法廷に臨み、審理をめぐる内容を鋭く追求して千葉県側に答弁させることを約束させました。

■裁判終了後報告会が行なわれ、一同が闘いへの決意をさらにうち固めました。
■まず葉山弁護士から「『三里塚地区周辺に土地を持つ会』の会則にのっとり、組合財産として運用していることをしっかり主張しました。県当局は最初、航空施設に使うなどといいながら、後になって地上げするために取得するという本音が出た。そのために強奪するなどとんでもないことです。これからも裁判長の拙速を許さず、組合財産であり、勝手な売買はできないことを十分に立証していきます」と裁判内容の説明が行なわれました。
■所有者の鈴木幸司さんは、「この土地が『土地を持つ会』の財産であることは明らか。個人的な財産の問題ではない。これからも頑張りますのでよろしくお願いします」ときっぱりと決意表明がありました。
■浅野弁護士からは、「先行する裁判で反動判決が出ている。この裁判はそれに対する反撃の裁判でもあります。今日はその牽制球を投じたわけです」と意義が語られました。
■最後に萩原進事務局次長がまとめの発言。「今日の裁判は見ての通り、裁判が遅れちゃうという仲戸川裁判長のあせりの中でおこなわれた。鈴木さんを先頭に傍聴団が示したこの力を、あらゆる闘いで発揮していこう。30日には市東さんの農地裁判違憲訴訟が始まります。全力で闘いましょう」と檄を飛ばしました。
■次回裁判は2008年2月7日に行なわれます。大勢の傍聴参加を呼びかけます。
  

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  • 鈴木さんの一坪共有地裁判