●裁判忌避の抗告棄却を弾劾する

――最高裁が11月28日「棄却」を決定

■天神峰現闘本部裁判で、反対同盟が行っていた仲戸川隆人裁判長に対する「裁判官棄却」申し立てで、11月28日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)が「棄却」を決定し、通知してきました。司法の役割を放棄し権力と一体化したこの決定は断じて許せません。

■仲戸川裁判長に対する裁判官忌避は、7月19日に申し立てられました。ところが千葉地裁民事第3部はわずか1日、7月20日に却下する反動決定を行いました。通常、この種の裁判は数カ月かかるのが常識でしたが、それをわずか1日で決定してきたのです。
■このこと自体、「裁判官忌避の理由」について、この裁判の担当部である民事第5部から記録を取り寄せて精査するなどの検討が、何ら行われなかったことを意味しています。これは憲法32条の「裁判を受ける権利」を侵害するものでした。ちなみに裁判官忌避申立について公正な判断を求めること自身も「裁判を受ける権利」に含まれます。
■そこで反対同盟は7月30日に、東京高等裁判所に対して即時抗告を行いましたが、同高裁(第8民事部・原田敏章裁判長)は9月26日に、またも不当な棄却決定を強行してきました。高裁は7月20日の千葉地裁民事第5部の決定をそのまま踏襲して、「棄却決定」の理由としました。
■民事5部の却下理由は「裁判官忌避の理由が単に訴訟指揮に対する不満でしかない」というものでした。しかし、ここにこそ問題の核心があるのです。
反対同盟の「忌避理由」は、仲戸川裁判長の訴訟指揮が、単に「空港会社寄りだ」というものではなく、本部建物の実地検証が反対同盟側の立証にとって必要不可欠だ、という裁判維持の根本に関わる提起でした。そして、空港会社側も検証に反対はしていなかったのです。裁判所が検証を拒否する理由はありませんでした。
■ところが東京高裁は、この千葉地裁決定をそのまま受け入れたのです。同盟は10月2日に最高裁に特別抗告しました。その決定が今回の「棄却決定」です。理由は「憲法32条の裁判を受ける権利の侵害にはあたらない」という木で鼻をくくったものでした。到底許せるものではありません。
■しかし、この裁判官忌避をめぐる攻防は大きな成果をあげました。民事訴訟における「忌避」自体きわめて異例なことであることに加えて、仲戸川裁判長にとどまらず、市東さんの耕作権をめぐる他の裁判など、千葉地裁全体に対して、強烈な反撃となったことは明白です。現在闘われている三里塚裁判は、司法反動の先兵・千葉地裁を追いつめる最前線の闘いです。全力で闘いましょう。12・3市東耕作権(不法耕作でっち上げ)裁判に集まろう。

  

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  • 天神峰現闘本部裁判