●明日1月15日、市東さん違憲訴訟・第2回弁論に集まって下さい


昨年10月30日に行われた第1回口頭弁論で
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■市東孝雄さんの農地強奪に反撃する農地取り上げ違憲訴訟の第2回弁論が1月15日、千葉地裁で開かれます。すでに昨年11月30日に市東さん側から求釈明が提出され、12月28日に県知事側からの答弁書が出されました。
明日の法廷ではこの答弁書に対する追及が行われます。

■11月30日の求釈明で質(ただ)したことは、県知事決定が「市東さんが保有する畑の賃貸借契約を解約していい」と認定した畑の特定に関して、どれだけ県独自で調査をしたのかを問うています。なぜなら、知事決定が認めている畑は、空港会社(NNA)が申請した場所そのものになっているからです。別の不法耕作でっち上げ裁判でも追及していますがが、その場所がでたらめ極まりないのです。
■2カ所の畑のうち1カ所は、市東さん宅で代々1度も耕したことのない畑です。しかも市東さんはこのことの厳格な調査を成田市農業委員会、千葉県農業会議に、資料を添付して要求していました。ところが、調査することなく、農業委員会、農業会議そして千葉県は、空港会社の主張をうのみにして「賃貸借契約の解約許可」を決定したのです。これに基づいて県は「解約許可決定」を下しました。
■求釈明では、この畑の特定についてどの程度調査したのかを質しています。ところが答弁書は事柄の詳細について「不知(知らない)」「答弁の必要ない」をくり返して、逃げ廻るだけで、逆に知事決定のでたらめ性、不当性を自己暴露しています。
■明日の法廷ではこうした点のさらなる追及が行われます。市東さんの違憲訴訟は、複数かある市東さん裁判の中で、市東さんが原告になって千葉県知事(その背後に空港会社)を追いつめていく一番大事な裁判です。全力での結集をお願いします。

  

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  • 市東さんの農地強奪阻止行政訴訟