1・17最高裁上告棄却攻撃に対し
2・7鈴木さん一坪裁判で反撃しよう


菱田廃村化を許さないと新年の記念撮影にのぞむ鈴木さん一家。自宅下の大看板の前で=1月8日
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■最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は、1月17日、反対同盟の一坪共有地強奪判決に対する上告について、棄却する判決を下ろしました。これは2つの点で到底、裁判とは言えない不当な判決でした。

■第1に、そもそも共有権の分割について2つのやり方しか民法が認めていないのに、最高裁は判例という形で、事実上の立法を強行した「立法権の侵害」です。共有物を分割するには売却して金で分けるか、ないしは共有物そのものを物理的に分割して、分け合うかの二つですが、共有権を持つ人がこのどちらも拒否した場合には、共有物の分割はできないのです。
■今回の一坪共有地問題がこのケースですが、「共有者が拒否していても金を払えば共有物を分割できる」という判例を最高裁は勝手に1990年代に作りました(全面的価格賠償方式と呼びます)。そして今回、この価格賠償方式をまたしても、反対同盟の一坪共有地強奪に適用して、共有地を奪い去ったのです。最高裁は民法を超える判例を、でっち上げたということです。

■第2は、「三里塚地区周辺に土地を持つ会」という組合組織の共有財産である一坪共有地を、勝手に分割できるとした違法です。組合財産は共有物ではなく、法律用語でいう「合有物」です。合有物はいかなる場合でも分割はできません。組合が財産を放棄する場合に、組合に返すことができるだけです。
■しかし、最高裁はこの合有の権利をも侵害して、空港会社の言いなりの判決を下したのです。

■この判決は、全国の住民運動にとって重大な影響を及ぼします。戦後一貫して住民闘争、反基地闘争などの強力な武器となってきた一坪共有運動そのものに対する破壊的判決だからです。
■2月7日に予定されている鈴木幸司さん・いとさん夫妻の一坪共有地裁判は、以上の観点からも絶対に負けることはできません。最高裁判決への反撃の意図を込めて、傍聴闘争に取り組みたいと思います。特に、一坪共有地はすべて「三里塚地区周辺に土地を持つ会」の組合財産=合有地であることを強く押し出していくことが重要です。2月7日、午前9時30分(傍聴券抽選のため。裁判は10時30分から)、千葉地裁に集まって下さい。

  

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  • 鈴木さんの一坪共有地裁判