●暫定滑走路認可取り消し訴訟控訴審の第1回弁論に集まって下さい

■3月12日午後1時30分から東京高裁で、暫定滑走路認可取り消し訴訟控訴審の第1回弁論が闘われます。傍聴闘争への取り組みをお願いいたします。この控訴審は昨年10月19日に千葉地裁で下された同裁判の1審不当判決に対して、反対同盟が控訴した裁判の初公判です。

■航空法の39条には空港建設に当たって認可の要件を定め、「他人の権利を著しく侵害しないこと」と規定しています。朝の6時から夜中の11まで、頭の上を110デシベル以上(電車のガード下なみの騒音です!)のジェット機を飛ばし続ける以上の人権侵害が考えられるでしょうか。千葉地裁はどのような
状態になれば「他人の権利の著しい侵害」と認めるのでしょうか。これほどの国家的地上げ行為を、千葉地裁は平然と「合法」としたのです。本当に怒りに耐えません。
■しかも一審判決で千葉地裁は「病人が出ていないのだから人権侵害にはあたらない」などと平然と判示しているのです。人権擁護の砦であるべき裁判所が、何という言葉を吐くのでしょうか。「国のやることに反対する空港反対農民は、病気になるまで苦しめられても自業自得だ」とでも言わんばかりの暴言です。まさに司法反動の先兵・千葉地裁にしか出せない判決です。
■ほかにも、住民を生命・身体の危険及び大惨事の恐怖に叩き込んでいる国家的犯罪の違法性があります。そもそも未買収地を多く残したまま見切り発車した結果引き起こされている、いくつもの国際民間航空条約・シカゴ条約違反など、暫定滑走路は違法のかたまりです。
■本来、これらの行政の違法・不当を正すべき裁判所が、行政の先兵になっているのです。控訴審では、あらためてこれらの点を突き出して、一審判決の不当性を認めさせていきます。多くの傍聴をお願いします。

  

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