●6・24市東さん農地強奪阻止・行政訴訟の弁論に集まって下さい

(NAA作成図に基づく。「41−9」を「契約地」とするこの図面そのものがデタラメだ
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■6月24日、午前11時から千葉地裁で、市東孝雄さんの農地に対する千葉県の「賃貸借契約解除許可決定」取り消しを求めて闘っている裁判(行政訴訟)の第4回弁論が開かれます。6・8現地闘争、6・12天神峰現闘本部裁判における勝利をバネに、この行政訴訟でも農地強奪への怒りで千葉地裁を圧倒しようではありませんか。

■前回4月15日の裁判では、県知事の「契約解除許可決定」の違法性を7点にわたって全面的に展開して県に突きつけました。県は、「契約解除」などといいながら肝心の対象地も間違っており、その契約地と称する耕作地の「境界」すらも正当な手続きで特定されたものではないのです。一度も耕作したことの無い畑についても「契約地」などと言っています。
■根底的間違いを突きつけられた県は「41−9番地が契約地でないと言うのであれば訴えの利益がないので原告適格を欠く」などという、180度逆の本末転倒した開き直りを行っているのです。これを受けて堀内明裁判長も同じように「訴えの利益が無いのではないか」などと千葉県を支援する訴訟指揮を行ったのです。とんでもない暴論であり、この居直りは絶対に許すことができません。 「41−9」の畑は無関係どころか、市東さんの農地裁判の最大争点なのです。 「41−9」の土地がなぜ、決定的に重要なのか? それは、成田空港会社が賃借地の特定にあたって唯一の根拠とする図面の正否を問うものだからです。県の「解約決定」なるものは、一度も畑の測量を行わないまま耕作者・市東さんを無視して成田市農業委員会や県農業会議の決定を強行した上でなされたものであり、即刻取り消すべきものです。
■千葉県の違法・不当で農地を強奪されてたまるか、という市東さんの怒りを私たち反対同盟と一体となって県・裁判所にたたきつけ、農地法による農地強奪を阻止するため6・24行政訴訟の傍聴闘争に大結集されることを強く訴えます。

   ――記――                   
●市東さんの農地強奪阻止行政訴訟(第4回)                         
●6月24日(火)午前11時
●千葉地裁(民事第3部) 405号法廷

  ★傍聴券抽選のため午前10時に集合してください


  

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