●2期工事差止請求訴訟の上告棄却弾劾!

この頭上40メートル
飛行を「受忍限度内」
と言うのか!



■成田空港2期工事の差止を求めて反対同盟が提訴していた裁判の上告審で、「上告棄却」の判決が8月6日ありました。絶対に許せません。

■最高裁判決は特に焦点となっていた「騒音被害が受忍限度を超えているかどうか」という争点について、「騒音被害は社会生活上の受忍限度を超えない」という千葉地裁判決を追認し、上告を棄却しました。しかし、頭上40メートルのジェット機飛行が「社会生活上の受忍限度を超えない」のだとすると、「社会生活上の受忍限度を超える」被害というのは、どのような騒音をいうのでしょう。裁判官は現地に来て、殺人的な騒音を体験してから判決を下すべきです。
■電車のガードレール下以上の騒音が、一体どこで想定できるでしょうか。それも、都会の中ではなく農村地帯なのです。朝6時から夜11時までです。これを「受忍限度内」という最高裁裁判官の感覚こそ問われるべきです。
■私たちは、裁判所の判決に左右はされません。現実の闘いで判決をくつがえす決意です。8月末から9月一杯つづく裁判闘争に全力を上げます。ご支援よろしくお願いします。

  

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  • 二期工事差し止め訴訟