●9・30市東さん農地強奪阻止・行政訴訟第5回口頭弁論に結集を

――「原告的確がない」?!の暴論許すな!

●千葉地裁午前11時 405号法廷 
※傍聴券抽選のため午前10時に集まって下さい


6月24日、第4回口頭弁論の傍聴闘争に駆けつけた人々
--------------------------------------------
■9月30日、上記の要領で市東孝雄さんの農地強奪阻止・行政訴訟闘争が闘われます。圧倒的な傍聴闘争への取り組みを訴えます。

■被告・千葉県は前回弁論(6月24日)で、「成田市天神峰南台41−9番の農地について、仮に(市東さんの)賃借地でないとするなら、その部分について本件の処分取り消しを求める訴えは、訴えの利益がなく原告適格を欠く」との暴論を展開し市東さんに対して「訴える資格がない」と罵倒しました。市東さんの怒りは頂点に達しています。今回の弁論ではこの県側主張への反論を中心に闘います。
■千葉県のこの主張に対して、市東さん側は弁論で「41−9について、賃貸借契約の解除を許可した本件処分が実際に取り消され公定力がなくなれば、確かに『訴えの利益はない』。しかし、その処分がまだ取り消されておらず、公定力が維持されている以上、原告(市東さん側)が『41−9の土地は一度も耕したことがなく賃借地でない』と主張することが、ただちに原告適格を欠くことにはならない」と明解に反論する予定です。
■さらに県側が「仮に41−9が賃借地でないとすれば、そのことが今回の処分全体の適否に影響するとしても」と、41−9が市東さんの賃借地であるかどうかが、どうでもいい瑣末な事情であるかのように主張していることに対しても、「41−9が賃借地でない、となれば、それは直ちに知事の解約許可処分の全体の違法に直接かかわる重大事項だ」と指摘して、県側主張の不当性を明らかにします。
■千葉地裁は、9・25の現闘本部裁判で、1名の不当逮捕とともに、ついに本部建物の実地検証要求を却下する暴挙を強行しました。千葉地裁の焦りにかられた反動化が一挙に強まっています。三里塚裁判闘争は新たな段階に入りました。9・30弁論へ、千葉地裁(堀内明裁判長)を包囲し、圧倒する傍聴闘争の取り組みをお願いします。

  

カテゴリーにもどる

           
  • 市東さんの農地強奪阻止行政訴訟