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弁護団が行訴・農地法裁判の弁論再開を申し立てる①

弁論再開申立について説明する弁護団

 (記者会見での弁護団解説から)

 第3誘導路裁判の前に、弁護団は千葉地裁民事第3部に(行訴・農地法裁判の)再開申立書を提出しました。
 このかん、別件で民事2部に係属している第1次明け渡し訴訟(耕作権裁判)において、「藤﨑氏と公団との買収交渉の経過等に関する資料で、空港会社が開示していないものがたくさんあるはずだ」と、文書の提出命令を申し立てて1年越しで争っていました。
(民事2部・白石裁判長は一部の文書を開示しましたが、それでは不十分だと上告していました)
 そうしましたら東京高裁が、「千葉地裁民事2部が決定した文書提出の範囲だけではまだ足りない」ということで、これを差し戻すという決定を3月にしたわけであります。
 したがって、まだこの文書提出問題自体は決着がついていませんが、「開示ししなけりゃいかん」と言われて、NAAが今般、開示してきた文書があるわけです。
 それを新証拠といいますけども、約15枚くらいの書面でありまして、「藤﨑政吉所有地の取り扱いについて」という図面もあって、当時の空港公団が認識していた南台の土地の現況図が書いてある文書が含まれていたわけです。
 これを弁護団の方で検討いたしましたところ、重要な問題を発見しました。
 そこでこの新証拠を、いったん終結した民事3部の明け渡し裁判で取り調べろ、新証拠に基づいて弁論をさせろという趣旨で申し立てをしたわけであります。
 で、その中身について申しますと…(続く)
 

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