NAAに明け渡し請求の権限はない

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 5月11日、新やぐら裁判の第2回口頭弁論が、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)でおこなわれました。
 この日はまず冒頭、左陪席の裁判官が交代したことに伴う更新意見陳述がおこなわれ、反対同盟弁護団が次々と主張を展開しました。なによりもNAAによる旧地主からの農地取得は違憲・違法であり、反対同盟に明け渡しを請求する権限などありません。市東さんの農地取り上げそのものが、違法・不当な実質的公用収用であることを徹底的に弾劾し、明らかにしていきました。
 さらに弁護団は、農地を取得したとする成田空港会社(NAA)の主張を、農地法との関連で根拠を明らかにするよう迫りました。小作権のある農地について、小作権者の了解もしくは小作権の放棄をぬきにして売買することは明らかな違法なのです。
 岸裁判長は、NAAのいう「農地取得」について、農地法に基づいて明らかにする釈明を7月末までにおこなうようようNAAに命じました。そして、それに対する被告・反対同盟側からの反論を9月末までに出すことになりました。
 次回の口頭弁論は、10月19日(月)午前10時30分からです。

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