耕作権裁判に結集を!

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 9月14日(月)、千葉地裁で耕作権裁判の再開第2回の口頭弁論がおこなわれます。
 耕作権裁判は、市東さん農地法裁判上告審闘争と一体のものであり、事実上控訴審小林判決をひっくり返すような重要な裁判です。9・14耕作権裁判に全力結集をお願いします。

 前回6月15日の第1回弁論では、市東さん本人の意見陳述をはじめ、弁護団ひとりひとりが論点をしぼって、空港会社(NAA)の不当を明らかにする更新意見陳述をおこないました。
 現在の耕作地が市東さんの契約地であることは、NAAのいくつもの文書(図面)からも明らかです。NAAが勝手に「南台41-9」の土地を契約地だと理由づけているのは、唯一「境界確認書」「同意書」の偽造文書のみです。これらの文書がどういう経過で作られ、なぜそれまでの図面とは違うのか、NAAは最高裁の決定にも従わず、この過程で作成されたはずの交渉記録、報告書を隠し続けています。

 今回の弁論では、
 ①NAAによる本件農地取得は、農地法に違反しており無効
 ②農地法6条1項(不在地主)に違反
 ③「空港公団用地事務取扱規定」に違反しており無効
 ④農地法3条及び5条に違反(耕作者である市東さんの同意のない買収、15年以上農地転用されていない問題等)
などの問題を徹底的に追及します。
 多くは行訴・農地法裁判でも論点になったことですが、千葉地裁・多見谷寿郎裁判長も、東京高裁・小林昭彦裁判長も、NAAの言いなりになって、こうした問題にフタをして不当判決を強行しました。NAAが隠し持っている文書が白日の下にさらされれば、はっきりする問題です。文書を出さずに逃れようとするNAAを許さず、今度こそNAAを追いつめましょう。
 こうしたNAAの態度について課されるサンクション(制裁)について、「意見があるなら述べよ」という岸裁判長の指示に、NAAにいまだ答えていません。岸裁判長は、「証拠は偽造」という市東さん側の主張をただちに認め、NAAの訴えを棄却すべきです。
 ぜひ、傍聴にお集まり下さい。

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