●菅原裁判長は提訴を却下するべき

――不当な訴訟指揮を許すな

 6月18日、市東孝雄さん耕作権裁判の第3回弁論が千葉地裁(午前10時30分)で開かれます。市東さんの畑を守るための重要な裁判です。全力で傍聴闘争に集まってください。
 この裁判はそもそも、1971年の大木よねさんへの強制収用以来初めて、反対同盟員の農地取り上げが問題になっている裁判です。しかも土地収用法で取れなかった農地を農地法によって奪おうという、法の破壊を絵に描いたような不当な裁判です。法廷を包囲し、裁判所と裁判長を監視・圧倒する傍聴闘争を実現しましょう。

 4月23日の弁論で裁判長から釈明を求められた空港会社側は5月17付で準備書面2を提出しました。その内容は、回答拒否に近い敵意に満ちたものでしたが、「公図と空港会社提出図面とのはなはだしい違いはなぜ生じたのか」等について、何ら確たる資料、根拠を保有していないことも暴露されました。

 当面の争点は、実体審理に入ろうとする空港会社およびそれに加担する裁判長と、提訴そのものの却下を求める市東さん側の攻防です。
 「空港会社の明け渡しを要求している土地がどこであるのか」が明らかにならないかぎり、裁判は前に進めるわけがありません。とりわけ、市東さんがかつて1度も耕したことのない畑まで「不法に耕作している」として「明け渡し要求」の対象に含まれているというデタラメさ、これほど根拠のない対象地の特定を前提とした提訴が許されるはずがありません。訴権の乱用にあたります。菅原裁判長は直ちに提訴は却下すべきです。

 5月17日に、鈴木幸司さん夫妻の一坪共有地裁判のあとの報告交流会で一瀬敬一郎弁護士は「三里塚をめぐる裁判闘争の位置づけが変わってきている」「裁判闘争の取り組み自体を圧倒的に強めよう」と提起されました。そのとおりだと思います。
 特に今回の弁論は、前回、菅原崇裁判長が試みた「市東さん側からの求釈明の禁圧」をはね返すことができるかどうかという重要な弁論です。不当な訴訟指揮を許さないためにも、傍聴への取り組みが問われています。
 6月18日、ぜひとも千葉地裁にお集まり下さい。

6・18市東さんの耕作権裁判へ

  

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