●小林裁判長による反動判決許すな

一坪裁判7・11控訴審判決公判へ

一坪現地調査

2月10日、三里塚周辺に土地を持つ会による一坪現地調査。北原事務局長の一坪共有地の現況を確認している.

 7月11日、午後1時15分から、東京高等裁判所で、一坪共有地強奪訴訟の控訴審判決公判が開かれます。傍聴闘争への多数の参加を訴えます。
 この判決日の指定自体が、5月7日に小林克己裁判長によって行われた突然の結審によって強行されたものです。昨年10月に始まった弁論はわずか3回という少なさです。
 この共有地訴訟控訴審の核心は、一坪共有地が1966年に結成された「三里塚地区周辺に土地をもつ会」という組合による合有地であることをはっきりさせることです。合有とは個人で分割して売買することは禁止されている共有権のことで、組合有と考えていいと思います。普通の共有権は分割して売買することが可能ですが、合有については認められていません。
 ですから空港会社が個人に売買をもちかけて買収する行為は違法であり無効なのです。

 他方、一審で千葉地裁は「全面的価格賠償方式」という名の金銭による強制的取得を認める反動判決を行いました。「全面的価格賠償方式」は、きわめて例外的なケースに認められた特殊な判例であり、三里塚の一坪共有地にはまったくあてはまりません。
 このことは5月17日に菱田の郷(さと)で行われた一瀬敬一郎弁護士のお話でも強調されていました。にもかかわらず千葉地裁は「初めに判決ありき」の立場から特殊な判例を一般に適用できるかのようにコジつけで、NAA勝訴の判決を行ったのです。
 そもそも土地収用法で40年かかっても強奪できなかった一坪共有地を民法で奪おうなどというこ自体が許されない法体系の破壊です。民法を使って実質上の強制収用に等しい権力行使をやろうということです。民法には民事執行という、権力の強制力の発動を可能にする規定があるからです。
 ここで黙って反動判決を許してしまったら、司法反動を一挙に加速させることになります。これは改憲との闘いそのものです。

 小林裁判長による反動判決を阻止するために一坪共有地裁判闘争に集まって下さい。

  記
 7月11日(水)午後1時15分
 東京高等裁判所

  

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