文書提出問題で千葉県を徹底追及-一坪共有地裁判

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 2月12日、第25回目の鈴木一坪共有地裁判が、千葉地裁民事第5部・松並重雄裁判長のもとで開かれました。
前回の法廷で、すでに破たん的状況にある「成田国際物流複合基地計画」が、今どうなっているのか明らかにするための文書提出命令を申し立てました。もし、この計画が中止になれば、本件一坪共有地を強奪する口実が無くなってしまうのです。
千葉県は「公務秘密性が認められる文書だから」などと言って提出を拒んでいますが、今回、こうしたペテンを打ち砕く補充意見書を提出しました。
本件の一坪共有地は、「三里塚地区周辺に土地をもつ会」の組合有=総有です。それを「全面的価格賠償方式」(金銭補償で、手放す意思のない個人から買収するやり方)を適用して奪おうとすることは、全く違法であり無効です。このことをこれから立証していくために、今回「人証申請書」を提出しました。

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