騒音問題で国を徹底追及-第3誘導路裁判

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 7月7日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で第3誘導路裁判の弁論がおこなわれました。
 今回弁護団は、被告・国のデタラメな「公共性」論を徹底的に批判しました。
 国側は、住民の生活を侵害していても、空港に「公共性」があって、それなりの補償金を払えば問題ないというのです。また、騒音被害は「他人の利益の侵害」に含まれないなどと主張し、反対同盟がおこなった騒音調査の結果や、自衛隊機の飛行差し止めを認めた第4次厚木基地爆音訴訟判決での被害認定基準にも言いがかりをつけてきました。

 とんでもない話です。航空法第39条は、「空港等の設置によつて他人の利益を著しく害してはならない」と定めています。地元住民に著しい騒音被害をもたらしている成田空港(特に第3誘導路)が、この航空法に違反していることは明らかです。
 航空機の騒音被害が単に心理的なものではなく、高血圧、心筋梗塞などの健康障害をもたらすこと、厚木の航空機騒音が、WH0の「欧州夜間騒音ガイドライン」をはるかに超える深刻な健康悪影響を与えたこと、それが北海道大学の松井利仁教授の測定・分析によって証明されたからこそ、自衛隊機の夜間飛行差し止め判決がなされたのです。国はこの事実を見据えることができず、成田の夜間騒音被害は「厚木の10倍以上」(松井教授)という深刻な現実を無きものにしたいのです。
  「国際競争力強化だ、経済成長だ」と露骨な金もうけを掲げて成田空港に公共性や公益性など語る資格はなく、ましてや日々騒音と排気ガスで、市東さんの営農と生活を押しつぶすことは許されません。今後も騒音問題を一大焦点にして、無責任は国側の姿勢を追及していきましょう。
 次回期日は10月1日です。

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