やぐら撤去を求める資格はない!

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―解約許可処分は無効(新やぐら裁判)

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 1月25日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で新やぐら裁判の口頭弁論がおこなわれました。
 今回の法廷で弁護団は、市東さんの農地に対する千葉県知事の「解約許可処分」が無効だということを全面的に論じました。旧農地法の20条2項2号が憲法違反だということまで踏み込んだ論述です。

 20条はもともと、小作権の保護のために「知事の許可がなければ解約できない」という趣旨ですが、どういう場合に解約できるかも記しています。「その農地を農地以外にすることを相当とする場合」は解約していいという20条2項2号は、反論の機会なく一方的に小作権を侵害するものです。これは、適性手続きを保障した憲法31条に違反しています。
 成田空港建設においては、以前にも農地取得のために農地法20条を適用し、県知事の許可を取って賃貸借契約を解約して耕作権を奪おうとする策動がありました。しかし、憲法29条(財産権)に違反するものとして1970年に農林省が否定的見解を出したため、断念したのです。
 小作者の同意のない解約許可申請、農地転用はありえません。

 やぐらの所有についてNAAは、本件では反対同盟所有としているのに上告審を闘っている行訴・農地法併合裁判では市東さん所有のままです。この矛盾点と、裁判長からも経過を明らかにするよう求められていた農地取得の経緯について、NAAが出してきた書面はA4サイズ1枚の紙切れでした。まともに主張もおこなわず、反動判決頼みの許しがたい態度です。

 市東さんの農地に対する解約許可処分はいかなる意味でも無効であり、市東さんの賃借権は有効に存続しているのです。
 空港会社(NAA)に地主づらをされるいわれも、したがってやぐらなどの撤去を求められるいわれもないのです。

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