明日、請求異議裁判闘争へ

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P170525_12.jpg 8月10日の請求異議裁判&第2次署名提出行動を目前にして、連日各地から署名が届いています。8月7日現在で第2次分の署名は2358筆(合計8753筆)となっています。

 請求異議裁判は、「農地法裁判(本裁判)の確定判決にもとづく強制執行は許されない」と市東さんが起こした裁判ですが、最高裁判決が変わるわけではありません。東京高裁での弁論終結後に起こったことを理由にして、「執行を許可するな」とするものです。
 したがって、争えることも限られる狭き門ですが、5月25日の第2回弁論で弁護団は、学説や判例を豊富に引用し、「(請求異議裁判に)意味がない」とする空港会社(NAA)側の答弁書に徹底反論しました。

  

 提訴で掲げた請求異議の事由(訴えの根拠)は、①NAAが社会的に強制的手段の放棄を公約してきたこと②裁判官忌避中の東京高裁・小林昭彥裁判長が違法に判決を強行したこと③耕作権解約の条件である「離作補償が今にいたるも払われていないことの3点です。
 ①についてNAAは、「1994年の公約で、高裁口頭弁論終結後の事柄ではなく、請求異議の理由にはならない」と言います。
 これに対して弁護団は、「強制執行が具体的に効力を発揮するのは最高裁決定後のことなので、十分な理由になる」ことを明らかにし、「強制的手段の放棄について、本裁判ではまったく答弁しないという形で、事実上『強制執行権の放棄』を追認してきたにもかかわらず、ここに来て初めて強制執行を言い出した」とNAAを追及しました。本裁判では、NAAの証人が「強制的手段はとらない」と明言しています。公約は過去のことではありません。
 また、「南台41の8のうち、空港敷地からはみ出た部分」について、NAAは農地法裁判で「ULD (コンテナ置き場)に利用する」などとごまかしてきました。しかし、ULDはその後、全く別に取香地区に完成しており、南台には必要ありません。「NAAはウソで判決をだましとる卑劣・不当な行為を行った。これは信義則違反。判決執行は許されない」と迫りました。

 これらの弁論攻防は、あらためて農地取り上げの不正義を明らかにし、最高裁決定にストップをかける中身です。早期結審をうち破り、本格論戦から立証攻防を勝ちとるためにも、明日の闘いが重要です。ぜひ、お集まり下さい。

(写真は5月25日のデモ行進)

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