「請求異議」の裁判が3月2日に

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 11月30日に市東さんと弁護団がおこなった「請求異議の訴え」について、第1回弁論が来年3月2日に開かれます。また、この裁判の判決が確定するまでの間、強制執行を停止させる「執行停止申立て」に対して、当事者双方から事情を聴く「審尋」が2月14日、第3誘導路裁判終了後におこなわれることになりました。
 現地の決戦態勢構築と合わせて、強制執行阻止の新たな闘いが始まります。1月30日には耕作権裁判もおこなわれます。年明け、千葉地裁に向けた取り組みに、全力での結集をお願いします。

強制執行差止(請求異議)裁判 第1回口頭弁論
 ・2017年3月2日(木) 午前10時30分
 ・千葉地裁601号法廷 民事第5部(鹿子木康裁判長)

耕作権裁判の裁判長は内田博久裁判官

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 一斉行動(4月16日)の朝の打ち合わせで、市東さんから「耕作権裁判の新しい裁判長がわかった」旨、報告されました。
 耕作権裁判と新やぐら裁判を担当していた岸日出夫裁判長に代わる新しい裁判長は内田博久裁判官です(東京高裁からの異動)。同時に右陪席も、本田能久裁判官に代わりました。
 市東さんは「検事と裁判官を行ったり来たりして、検事を何回もやっている人物。しっかり構えてやっていこう」とアピールしました。
 裁判長交代の結果、4月25日に予定されていた耕作権裁判の次回弁論は、進行協議にかわってなくなりました。その次の期日は、7月11日(月)の予定です。新しい裁判長の不当な訴訟指揮を許さないために裁判闘争=傍聴の取り組みが重要です。ぜひ、お集まり下さい。

更新意見陳述で国、空港会社を徹底弾劾

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―第3誘導路裁判

 3月15日、千葉地裁民事第3部で、第3誘導路裁判の弁論が開かれました。
 今回は、廣谷章雄裁判長から阪本勝裁判長に交代したため、更新意見陳述がおこなわれました。
 この日の法廷に先立ち、被告の国と成田空港会社は準備書面を提出してきました。そこで「(市東さんが)騒音を受けない利益を保護する法律はない」と言いなして、市東さんに原告適格はないと主張してきたのです。  全ページ、怒りなしには読めない書面です。白を黒と言いくるめた上で「国に従え」という粗雑で恥知らずな文章です。
. 弁護団は次々と意見陳述で、この準備書面を弾劾しました。傍聴席からも怒りの声が国・NAAの代理人弁護士に向けられました。たまりかねた阪本裁判長は、「発言するな」と繰り返しましたが、さらに廷内の怒りは増して「裁判長こそ陳述をよく聞け!」「市東さんの怒りを知れ!」という怒りで圧倒しました。
 千葉地裁で闘っている三里塚裁判で裁判長の交代が相次ぐなど、裁判攻防は「国策裁判」との激突の色合いを深めています。居丈高に「国の言うことを聞け」というあり方は、安倍政権の政治に通じるものです。早期結審・拙速裁判を許さず、裁判闘争を闘いましょう。
 次回期日は5月17日です。

耕作権裁判の岸裁判長が交代

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 耕作権裁判と新やぐら裁判が闘われている千葉地裁民事第2部で、岸日出夫裁判長と陪席のひとりが異動することになりました。後任の裁判官はまだ不明です。
 昨年末、第3誘導路裁判と団結街道裁判を闘う民事第3部でも、廣谷章雄裁判長から阪本勝裁判長に交代しており、新たな裁判長に対して「国策裁判」を許さない裁判闘争が重要です。
 明日の第3誘導路裁判にぜひお集まり下さい。

岸裁判長は空港会社の請求を棄却せよ!

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 2月29日、市東さんの耕作権裁判の口頭弁論が千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)でおこなわれました。
この日は市東さん側主張の3回目。先の2回と合わせて、空港会社の違法・不当を全面的に暴きました。
 弁護団は、準備書面の陳述で、冒頭、「空港会社による本件訴訟は訴権を濫用するものであり、却下されるべきである。ないしは空港会社の土地明け渡し請求は信義則に違背し、違法無効であるから棄却されるべきである」と迫りました。
 すなわち、1991年から開かれた成田空港をめぐる公開シンポジウムと円卓会議で、運輸大臣が「反省」「謝罪」を表明し、「B・C滑走路を白紙に戻す」「あらゆる意味で強制的手段が用いられてはならない」という結論を受け入れたこと。また、2005年に空港会社の黒野匡彦元社長が「東峰部落のみなさまへ」という手紙で、空港建設のあり方について「人間の尊厳に触れる問題」などと「おわびと反省」を表明したこと。これらは、いかに口先ばかりの言葉とはいえ、公的立場での表明であり、手のひら返しで簡単に踏み破られるものではないということです。
 市東さんに土地の明け渡しを迫る訴訟を起こした当事者こそ黒野匡彦元社長であり、明らかな訴権濫用です。
 さらに弁護団は、市東さんが耕す南台の農地がすべて、賃借権がある土地、または時効取得された土地であり、市東さんに揺るぎない耕作の権利があることを明らかにしました。
 次回期日は4月25日です。さらに市東さん側からの徹底追及が続けられます。

やぐら撤去を求める資格はない!

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―解約許可処分は無効(新やぐら裁判)

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 1月25日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で新やぐら裁判の口頭弁論がおこなわれました。
 今回の法廷で弁護団は、市東さんの農地に対する千葉県知事の「解約許可処分」が無効だということを全面的に論じました。旧農地法の20条2項2号が憲法違反だということまで踏み込んだ論述です。

騒音問題で国を徹底追及-第3誘導路裁判

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 7月7日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で第3誘導路裁判の弁論がおこなわれました。
 今回弁護団は、被告・国のデタラメな「公共性」論を徹底的に批判しました。
 国側は、住民の生活を侵害していても、空港に「公共性」があって、それなりの補償金を払えば問題ないというのです。また、騒音被害は「他人の利益の侵害」に含まれないなどと主張し、反対同盟がおこなった騒音調査の結果や、自衛隊機の飛行差し止めを認めた第4次厚木基地爆音訴訟判決での被害認定基準にも言いがかりをつけてきました。

一坪裁判で3人の証人採用勝ち取る

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p150618_1.jpg 6月18日、千葉地裁民事第5部で一坪共有地裁判が開かれました。
この日は、松並重雄裁判長から鹿子木康(かのこぎやすし)裁判長への交代に伴う更新手続きとして、弁護団が意見表明をおこないました。
 この裁判は、千葉県企業庁の「新産業三角構想」による「成田国際物流複合基地計画」の一環として、一帯の土地を造成し成田空港会社(NAA)に譲渡することを目的に、2006年に千葉県が一坪共有地の明け渡しを求めて起こしたものです。
 しかし、提訴から9年、この事業計画はとっくに破綻(はたん)し、県企業庁は130億円という膨大な債務を残したまま、今年で解散することが決まっています。現状はどうなのか、引き継ぐ事業体はどうなるのか、弁護団の再三の追及に、千葉県側は関連文書の提出要求にも応じないまま逃げ回っています。

再開耕作権裁判 弁護団の更新意見書

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 6月15日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で耕作権裁判が再開しました。市東孝雄さんと弁護団によっておこなわれた更新意見陳述は2時間に及び、原告・空港会社を圧倒し、空港会社の主張の偽りを徹底的に暴きつくしました。
 弁護団は2012年の審理中断まで法廷で進めてきた裁判の核心点を、次々に陳述した。空港会社の文書提出命令拒否については、「自己に不利益であるから隠匿している」と断じ、偽造証拠(畑の位置を特定した「同意書」「境界確認書」)の無効を認定すべきと主張しました。
 以下に弁護団の更新意見書を掲載します。論点は8点で
 ①総論、②収用裁決申請図と作成経緯、③航空写真分析、④元永メモの重要性、⑤藤﨑メモと藤﨑聞き取り、⑥空港会社の証拠(甲8、甲9)は偽造ないし錯誤により無効、⑦文書提出命令拒否に対して無効認定すべき、⑧賃借権設定ないし時効取得。
となります。
 ファイルサイズが大きいため、5分割して掲載します。

更新意見書(第1~第4)

更新意見書(第5~第8)

更新意見書(別紙1~5)

更新意見書(別紙6~11)

更新意見書(別紙12~17)