6・12農地裁判控訴審判決闘争

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p150612_1.jpg 6月12日、東京高裁第19民事部(小林昭彦裁判長)は、市東孝雄さんの行訴・農地法裁判控訴審で、控訴を棄却する反動判決を出しました。成田空港会社(NAA)の違法・脱法の数々を一切不問に付して、市東さんに農地の明け渡しを求めるという許すことの出来ない判決です。
 しかも、小林裁判長が判決期日を指定し弁護団に通知してきたのが6月5日。わずか1週間前です。
 この日、全国から170名の方々が駆けつけてくれる中で、裁判の前に緊急闘争を闘いました。
 早朝からのビラまき、リレートークを経て、11時30分から日比谷公園霞門でデモに向けたアピール。最初に北原鉱治事務局長が「国や裁判所は、3代にわたって耕してきた市東さんの農地を奪おうとしている。こんなことで日本の将来はあるか! 正義はわれわれにある」と怒りをあらわにしました。
 続いて、動労千葉、関西実行委、市東さんの農地取り上げに反対する会、全国農民会議が連帯発言を行い、裁判所を弾劾し包囲する霞が関デモに出発しました。

「最高裁でひっくり返す」

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5cf0f6ab8f0e0dfc7cc5658d0e29f23c69b310dc.jpg  弁護士会館講堂クレオで開かれた報告会で、市東孝雄さんは「耕作権裁判に勝利して最高裁でひっくり返す」と決意表明した。

控訴棄却の不当判決弾劾!

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 6月12日14時30分から東京高裁429号法廷で開かれた農地裁判控訴審の判決で、第19民事部の小林昭彦裁判長は市東さんの控訴を棄却する不当判決を下しました。しかし、仮執行宣言までつけることはできませんでした。P_20150612_144327.jpg 写真は裁判所前での弾劾のシュプレヒコール。

農地裁判控訴審 6月12日(金)に判決

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 許せません! なんというデタラメでしょうか。
 本日(6月5日)、東京高裁が農地裁判控訴審の判決日を指定してきました。なんと1週間後の6月12日(金)です。結審強行への怒りの声の高まりから逃げるように、無理を通そうというやり方は断じて認められません。
 緊急ですが、ぜひ判決に集まって下さい。判決に向けて、緊急の闘いも組んでいきます。おって連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。

農地裁判控訴審判決
6月12日(金)
14時30分
東京高裁429号法廷

成田の騒音問題を徹底追及

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 5月18日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で第3誘導路裁判の弁論が開かれました。
 この日は左陪席裁判官の交代による更新手続きとして、弁護団が意見陳述をおこないました。
 成田の騒音は、WHO(世界保健機関)の基準をはるかに逸脱して、夜間騒音(午後10時から午前7時まで)が人体に与える影響は、厚木基地騒音被害の10倍以上になります。これは、一昨年に反対同盟が市東さん宅周辺や東峰地区でおこなった騒音調査の結果を、北海道大学の松井利仁教授が分析して明らかにしたものです。この騒音は、日常生活にさまざまな支障をきたすだけではなく、深刻な健康被害・疾患をもたらすものなのです。
 とりわけ市東さんの家と畑は、第3誘導路が造られたことで、2本の誘導路にはさまれ、目の前を走行するジェット機の激しい騒音と排気ガスにされています。企業の金もうけのために、周辺住民に騒音地獄を強制し、農地を奪うことなど何の正当性もありません。
 弁護団はこうした点を明らかにしながら、廣谷裁判長に対して、行政に無条件で追随することなく騒音被害の実態を直視して、第3誘導路の使用を直ちにやめさせろと迫りました。
 この騒音問題で、被告の国と成田空港会社は居直りを続けています。これを許さないために、さらに松井教授の報告書を提出することを弁護団は明らかにしました。
 次回期日は7月7日です。

NAAに明け渡し請求の権限はない

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 5月11日、新やぐら裁判の第2回口頭弁論が、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)でおこなわれました。
 この日はまず冒頭、左陪席の裁判官が交代したことに伴う更新意見陳述がおこなわれ、反対同盟弁護団が次々と主張を展開しました。なによりもNAAによる旧地主からの農地取得は違憲・違法であり、反対同盟に明け渡しを請求する権限などありません。市東さんの農地取り上げそのものが、違法・不当な実質的公用収用であることを徹底的に弾劾し、明らかにしていきました。
 さらに弁護団は、農地を取得したとする成田空港会社(NAA)の主張を、農地法との関連で根拠を明らかにするよう迫りました。小作権のある農地について、小作権者の了解もしくは小作権の放棄をぬきにして売買することは明らかな違法なのです。
 岸裁判長は、NAAのいう「農地取得」について、農地法に基づいて明らかにする釈明を7月末までにおこなうようようNAAに命じました。そして、それに対する被告・反対同盟側からの反論を9月末までに出すことになりました。
 次回の口頭弁論は、10月19日(月)午前10時30分からです。

忌避申立ての却下弾劾!

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 農地裁判控訴審の第4回口頭弁論で、東京高裁第19民事部の小林昭彦裁判長が、突然結審を強行したことに対して、弁護団はその場で裁判官の忌避を申し立て、3月9日にはあらためて書面で忌避申立てをおこなってました。
 ところがこれを審理していた東京高裁第20民事部の山田俊雄裁判長は、「申立てには理由がない」と、3月16日付で却下してきました。
 「審理の方法や態度については、異議や上訴で不服申立をすればいい」と述べていますが、それは審理が十分におこなわれていればの話です。4回を数えたとはいっても、実質的には一発結審に等しい経過です。経過に踏まえない判断は断じて認められません。
 まずは3・29全国集会で反撃し、怒りの声をあげていきたいと思います。皆さん、ぜひお集まり下さい。

耕作権裁判は6月15日に再開

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 本日(3月13日)、耕作権裁判(千葉地裁民事第2部・岸日出夫裁判長)についての折衝がおこなわれ、裁判の日程が6月15日(月)10時30分に決まりました。
 この日の裁判は更新手続きで、実質的な弁論の再開はその先になります。
 空港会社による文書偽造という、農地取り上げの根幹にかかわる重大事案が、これからさらに明らかになろうとしているこの時に、結審を強行した東京高裁・小林昭彦裁判長の訴訟指揮は絶対に認められないものです。