明日(3月14日)、空港拡張差止裁判が行われます。
被告の国はこの間、原告の一人である伊藤信晴さん(芝山町・白桝地区在住)について「原告適格がない」と主張し、「いかなる財産権を有しているか明らかにしろ」などと言いなしています。
前回の裁判で顧問弁護団は、伊藤さんが1979年に土地を賃借して家を新築し、現在までそこに住み続けてきたこと、地主に地代を支払い、芝山町に固定資産税を納税し続けてきたこと、2024年に建物の登記が行われたことを明らかにしました。
騒音被害、健康被害、生活への支障、落下物や事故による生命・身体への危険などの人格権を考慮せず、財産権を至上のものとして「訴えの利益がない」と言いなし、「原告適格なし」で提訴を退けようとする国の態度は許されません。
空港の存在そのものを問い直す裁判です。ぜひ傍聴にお集まり下さい。
●空港拡張差止裁判
3月14日(金)午前10時30分開廷
千葉地裁601号法廷
※10時15分までに地裁6階にお集まり下さい。