●裁判所を監視する大運動をつくりだそう

――5・17報告交流会(鈴木さん一坪裁判)での

一瀬弁護士のお話(2)

裁判闘争について提起する一瀬弁護士

鈴木さんの一坪共有地裁判について
提起する一瀬敬一郎弁護士(右)

(1)から続く
■違う点というのは、鈴木さんの裁判の方は県が主体で、空港建設と比べても事業の性格が破産しているということです。県は一坪共有地を取得した後に「空港会社に譲渡する」と言っています。緊急性も必要性もない裁判です。
■空港会社が起こした一坪裁判が一審で価格賠償方式を認めたことを見て、悪乗りして民法でとろうという悪らつな意図で、無理を百も承知で提訴してきているのです。しかしあの一審については、本当に不当判決です。民法の学者の鑑定書も提出しました。三里塚の先輩である富里で「富里地区周辺に土地を持つ会」という組合を作って一坪共有運動が行われたわけですが、空港計画を中止に追い込んだ後に、共有地は土地提供者に返されているわけです。こういう経緯を加瀬勉さんが証言しました。こういう実例がありながら、組合有という同盟側の主張を認めなかった反動的判決でした。
■今、司法の反動化が激しく起こっています。例の裁判迅速化法がその最たるものですが、以前は千葉地裁でも、例えば先ほど述べた鈴木さんの成田用水裁判でも10年以上やりました。その時は証拠収集の時間とかについて、裁判所側は最低限の配慮はしてくれた。
■ところが、現在の司法は、枠の中にあてはまて、結論ありきのようなやり方を露骨にしてきている。司法の名を借りた行政権力の代行しているのが実態です。このように裁判闘争自体が大きく変貌してきています。裁判という場をどのように闘うか、どのように活用するかも含めて考えて行きたいと思います。■農地死守は三里塚の原点中の原点です。だから41年の闘いがあるわけです。三里塚正義のかたまりのような運動です。ですから全国、全世界に打てば響く運動を作ることにも成功している。
■同時に訴えたいのは、裁判所を監視する法廷外の運動の重要性です。そのためには、三里塚闘争全体を再興していかなければならないと思います。鈴木さんの裁判は単なる一坪共有地裁判ではありません。反対同盟の闘いに確信をもって、これから何年でも何十年でも闘います。

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