●5・10現闘本部裁判の傍聴闘争へ
――現闘本部の実地検証を強く要求

木造の旧本部を包み込む形で鉄骨造り3階建てに増築中の現闘本部。あらゆる権謀術数で同盟の切り崩しを行ってきた空港公団・空港会社は、同盟の地上権・賃借権の保有にについて認識していたことはまちがいない
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■5月10日(木)午前10時半(集合は9時半)から千葉地裁で、天神峰現闘本部裁判の第16回口頭弁論が行われます。焦点になっている本部の実地検証を実現するために、重要な弁論になります。ひとりでも多くの人びとの傍聴闘争への参加をお願いします。
■市東耕作権裁判が早くも緊迫の度を増している中で、現闘本部裁判の重要性が増しています。どちらも空港会社が「への字」に曲がった誘導路をまっすぐにするために奪い取ろうという決定的な場所に位置しているからです。
■前回2月22日弁論後の3月23日に、空港会社側は準備書面14を提出し、「背信的悪意者」の問題と「石橋領収書の有効性」の問題で主張を試みてきました。
■「背信的悪意者」というのはむずかしい法律用語ですが、要するに、反対同盟が現闘本部に地上権(あるいは賃借権)の権利を保有していることを知っていながら、知らないふりをしてその権利を奪い取ることは許されない、という法律的原則のことです。
■数々の経緯から、空港会社は反対同盟が、現闘本部について地上権ないし賃借権の権利を有するこをを明らかに認識していました。しかしこの点について会社側は、準備書面で「使用貸借権と認識していたが地上権や賃借権の関係があったという認識はなかった」と書面で弁解してきました。使用貸借というのはただで借りていたということです。権利としては一番弱いものになります。つまり、「ただで借りていた」という認識はあったが、地上権や賃借権については知らなかった、だから、「背信的悪意者にはあたらない」とむなしい反論を試みてきたのです。
■しかしこれはほとんど破たんしています。5月10日の弁論で同盟側はこの点について次のように反論する予定です。すなわち「空港反対運動は、空港建設に使われないために土地を守り抜くことが根本なのだから、使用貸借権という弱い権利ではなく、反対同盟が地上権というより強固な権利を設定することは誰の目から見ても明らかなこと。それを空港建設の土地取得のために、あらゆる権力、権謀術数を駆使してきた空港会社が、知らなかったと言い張っても誰も信用しない。社会的な説得力は皆無だ」という趣旨の反論を行って、会社側主張を打ち砕く予定です。
■「領収書」の問題についても「領収書は存在するが地代の受領の事実はない」などというとんでもない主張をまたぞろくり返してきました。これについても〃一刀両断〃で切り返す予定です。会社側の主張はこうです。「(反対同盟が石橋政次に対して)執ように受領を求めたため、(石橋が)寄付するという形式がとられることになった」すなわち「実際には受領していない」のだと。これに対して同盟側は「石橋が同盟に寄付した、というが、では何を寄付したというのか」「地代として受け取った5万円ではないのか。つまり、5万円をいったん受け取ったという事実は動かないではないか」「会社側の反論は、逆に地代受領という同盟側主張を裏付けるものだ」と鋭く反論していく予定です。
■その上で、仲戸川隆人裁判長に対して、現闘本部の実地検証を強く求めていく闘いが闘われます。傍聴闘争への大結集をお願いします。以下、反対同盟から全国に発出した呼びかけ案内状を掲載します。