Home > 口頭弁論再開の申立について(弁護団の説明:遠藤憲一弁護士)

口頭弁論再開の申立について(弁護団の説明:遠藤憲一弁護士)

  • Last Modified: 2010年1月31日 23:59

DSCF4802.JPG 本日千葉地裁民事5部に対して、弁護団は口頭弁論の再開申立書を提出しました。直接民事5部におもむきまして、申立書の骨子を読み上げ、再開をするよう強く申し入れかつ、仲戸川裁判長との面談を申し入れた次第であります。しかし裁判長は「中身は読むが会うことはしない」という態度に終始した。
 昨年の11月12日に、我々代理人、被告・反対同盟の強い抗議の中、一方的に弁論を集結して判決期日を指定した経過がありました。そのとき我々が特に強調した点が2つあったわけです。

 ひとつは原告のNAAの方が審理終結の直前になって「訴状の訂正申立書」というタイトルの書面を提出してきたわけです。普通、書き間違いとか軽微なミスを直すのが訂正なんですが、中身を動かしてきた。
 ひとつは明け渡し対象土地の面積を30平方メートルくらい増やしてきた。これだと請求の拡張ですから「訴えの変更」という、正式の手続きを取るのが普通です。訂正では済まない。しかし仲戸川裁判長は「訂正でいい」として原告を救済した。
 2点目は物件目録の書きぶりを訴状を出したときと変えてきていて、床面積までご丁寧に書き込んである。彼らは「木造建物なんてない」って主張しているのに、1階は何平方メートルと書き込んでいる。彼らの主張自体と矛盾するわけで、そうすると彼らは主張を変えたことになるのか。木造建物がなくなったと主張しているのに、木造建物の該当する部分の面積を表示するということはどういうことなんだと。
 こういったことを我々が反論する機会が与えられなければならないわけです。ところがそれもさせない。
 さらに3点目に拡張した土地の中には流しとか蛇口とか物件が残っているわけです。特に井戸から水を引いて使っていたという関係で、その井戸の施設ですね、地下に埋設されている部分とかがあります。その水利用権などが入ってくるわけですから、当然それについて、同盟側はその権利を主張しなければならない。しかしそういうことをさせる機会を付与しないで集結してしまったわけです。
 このくらい実質的な変更がある場合には、1回調査してこちらに反論させる機会を与えるのが当然なんですけど、強引にそれを切ってしまう違法な訴訟指揮をされたわけです。

 それからもう1点はこの裁判で一貫して言ってきた検証ですね、検証は我々の主張している権利の立証にとってきわめて重要な位置を持っているのに、検証をやらないということは明らかに審理不尽と言える事態です。地上権の立証、それに旧建物と鉄骨建物との同一性を我々に立証させないで集結してしまう。

 それからとりわけ裁判所が、最高裁の確定判決を待たずに建物撤去を許可する「仮執行宣言」付きの不当判決を下すなら、控訴審における防御権のはく奪にほかなりません。いわば権力による罪証隠滅行為になるわけであります。

 以上の観点から、終結した裁判の審理を再開して、上記の点について我々に主張立証の機会をさらに与えろと言う趣旨で、今回申し立てをしたわけであります。
 ちなみに最高裁の判例も「当事者に攻撃防御の機会を与えることが手続き的正義の要求と認められる特段の事情があるときは弁論を再開すべきだ」という判例もあるわけでして、この趣旨から言っても本件においては速やかに弁論再開がされるべきだ。ということを訴えて今日提出したと言う次第であります。

 

 

Home > 口頭弁論再開の申立について(弁護団の説明:遠藤憲一弁護士)

ページ上部へ戻る