●市東さんの耕作地裁判は2月19日に

 空港会社が耕作権解約の申請対象から漏らした反対同盟・市東さんの畑について、空港会社がまったく不当にも「明け渡し」を求めて提訴した民事訴訟の第1回口頭弁論は、12月18日の予定からいったん延期となりましたが、来年の2月19日午前11時から千葉地裁で行われることになりました。
 空港会社の提訴は市東さんの耕作地をこの期に及んで「不法占拠」と言いなして「明け渡し」を求めるもので、無法の限りです。この農地は市東孝雄さんの父・東市さんが戦後、賃借契約してからも56年間何の問題もなく耕し続けた農地で、民法上も163条「所有権以外の財産権の時効取得」(10年で完成)によって賃借権が成立している農地なのです。
 裁判まで2ヶ月の時間が出来ました。一人でも多く周りの人々にこの「無法な提訴」を伝えて下さい。
 市東さんの耕作権を守る闘いの大切な初戦です。多くの方々の傍聴を呼びかけます。

  

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