●暫定滑走路認可処分取消訴訟の判決裁判に結集しよう(1)

「航空法違反は明らか」「認可取消しかない」

■2000年2月に反対同盟が国土交通大臣を相手どって提訴した暫定滑走路認可処分取消訴訟の判決言い渡しが6月26日午後1時30分から、千葉地裁で行われます。ぜひとも傍聴闘争に集まって下さい。
■この裁判は運輸大臣・二階俊博が1999年12月17日、空港会社から提出されていた成田空港の工事実施計画変更申請を認可した処分に対して、反対同盟が2000年2月16日に取り消しを求めて起こした裁判です。この処分は、空港建設計画そのものを変更して、暫定滑走路の建設を行う計画に変えることを認めたものです。つまり、今や国家犯罪の固まりとも言うべき暫定滑走路の建設を認めた重大な処分なのです。
■ですからこの裁判は、千葉地裁が「空港会社の国家犯罪をどう裁くか」という重大な裁判です。
■約7年にわたる裁判で、主に準備書面を通して、反対同盟側は運輸省(その後国土交通省)を圧倒する主張を行ってきました。中でも航空法に決められている「空港工事計画が他人の利益を著しく侵害してはならない」(航空法39条1項2号)という点でのやりとりが象徴的です。
■市東孝雄さん宅へのジェットブラストや大騒音を始め、空港反対農家の頭上40メートルでのジェット機飛行がこの規定に触れ、「他人の利益を著しく侵害していることは明らか」です。ですからこの処分の違法性が問われているのです。
■この問題について触れた、被告運輸省側の2001年6月15日付準備書面(3)では驚くべき主張を行っています。「あの規定は飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨ではない」「周辺住民個々人の騒音等の被害を受けない利益を個別具体的な利益として考慮することは要求されていない」「航空法の趣旨はもっぱら公益的観点から規定されている」うんぬんと。
■驚きの暴論です。だったら何のために該当の規定を航空法は設けているのか。まったく無意味です。利益はもっぱら個別具体的であって、抽象的な利益など存在しません。運輸省側はこのような許しがたい奇弁をもって、ただ反動司法権力の「配慮」で国家犯罪を押し通そうとしています。
■6月26日の判決は重大です。一瀬敬一郎弁護士も訴えていたように(5月17日の鈴木さん一坪共有地裁判報告交流会)、法廷と裁判所を包囲する闘いが必要です。大勢の傍聴をお願いします。

  

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