●12・3市東さんの耕作権裁判(不法耕作でっち上げ)の第5回弁論に集まってください

■12月3日、午前10時30分から、市東孝雄さんの耕作権裁判の第5回弁論が千葉地裁で開かれます。全力で傍聴闘争に集まって下さい。

■空港会社は市東さんが親子3代90年にわたって耕作している畑の一部を「不法耕作だから明け渡せ」と訴えてきました。しかし、主張している畑の場所・形状が公図とまったく違います。
■10月1日の第4回口頭弁論で、市東さん側がこの点を追及した結果、空港会社は菅原崇裁判長から、公図と空港会社側の主張図面(地籍測量図)の形状の違い、およびその経緯について主張を提出するように要求されました。その書面が裁判所に提出され、11月21日に送られて来ました。しかし、その内容は従来の空港会社側図面の主張を出るものではありませんでした。公図と地籍測量図のくい違いについて、根拠のある説明をできなかった、ということです。
■送られてきた書面は、形状の違いが問題になっている「40番地」の旧地主であった鈴木政重氏の長男である鈴木勘一氏と、北隣の「39番」の旧地主であった神崎昭氏の妻である神崎とし氏からの伝聞を書面にまとめたものでしかありませんでした。
■地籍測量図と同様、ここでも伝聞資料でしかなく、「公図がなぜ間違っているのか」「地籍測量図の方がなぜ正しいのか」を証明する資料とはなっていません。旧土地台帳法に基づく地図である公図は、面積はともかく、形状や方向に関しては信頼できるというのが法律界の定説であり、判例も支持し確定しています。会社側が公図と違う図面を「正しい」と主張するのなら、第3者が確証できない伝聞ではなく、客観証拠をもって「自分の図面の方が正しい」ことを証明しなければならないのです。空港会社側はその証明をできないということです。
■このようにでたらめな「主張」に基づく提訴は直ちに却下されるべきです。菅原裁判長はそのような訴訟指揮を行うべきです。市東さんの怒りは察して余りあります。今度の弁論は、この畑の位置特定の問題をとことん追及する闘いとなります。
■全力での結集をお願いします。
 
12月3日 市東耕作権裁判第5回弁論
午前10時30分開始。
傍聴券のため9時30分に千葉地裁正門前に集まって下さい。

  

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