●一坪共有地裁判:最高裁の上告棄却を弾劾する

■最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は、1月17日、反対同盟の一坪共有地強奪判決に対する上告について、これを棄却する判決を下ろしました。私たちは満身の怒りを込めて、この反動判決を弾劾します。

■そもそも、共有権の分割は2つのやり方しかありません。共有物を売却して金で分けるか、ないしは共有物そのものを物理的に分割して、分け合うかです。民法はこの2つしか認めていません。しかし、最高裁は全面的価格賠償方式なる勝手なやり方を判例として認め、今回これを援用した東京高裁の判決(2007年月11日)を容認しました。
■最高裁の判断によって、今回の場合のように次から次へと金銭による強奪を認めるとなると、最高裁の判例という枠を超えて、新たな立法を行ったのと同じことになります。しかし、言うまでもなく司法に立法権はありません。千葉地裁や東京高裁そして最高裁が、価格賠償方式を振り回すということは、司法権の逸脱であり、違法なのです。
■これは、全国の住民運動の武器である一坪共有運動への重大な敵対です。しかし、全金本山の労働者は、解雇撤回を求めた裁判で最高裁まで闘って敗北しながらも、実際の闘いで復職をかちとりました。まさに最高裁の反動判決より闘いのほうが強いのです。
■2008年、反対同盟・三里塚つぶしとして激しい攻撃がかけられてきました。2月7日には千葉県から提訴された鈴木幸司・いとさん夫妻に対する一坪共有地強奪裁判の弁論が予定されています。最高裁判決を弾劾して全力で闘いましょう。

写真は2007年2月10日の一坪共有地現地調査

  

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