■2月7日(木)午前10時30分から千葉地裁で、鈴木幸司・いと夫妻が名義人となっている一坪共有地強奪裁判の弁論が行われます。傍聴闘争への結集をお願いします。
■1月17日に、別の一坪共有地強奪裁判において、最高裁による不当判決が出されたことを踏まえて、鈴木一坪裁判の位置はいっそう重大になっています。
■鈴木裁判でも基本的に同じ論点が争われますが、特に力を入れていくべきは、すべての一坪共有地は「三里塚地区周辺に土地を持つ会」という組合の財産であり、合有地であるため、共有地ではなくそもそも分割は法的に認められないということです。7日の弁論ではこの点について、改めて徹底的に主張します。
裁判被告の鈴木幸司・いとさん夫妻。
現地調査に来た神奈川の青年労働者と
交流しているところ(1月27日)