●5、28暫定滑走路認可取り消し控訴審に結集を

――5月28日(水)13:00 東京高裁8階法廷(第11民事部)集合





この頭上40メートル飛行という国家犯罪を東京高裁は合法だというのか

---------------------------
■5月28日に暫定滑走路認可取り消し控訴審の第2回公判が東京高裁で行われます。  

■前回3月12日の初公判では、控訴審開始にあたって市東孝雄さんの意見陳述が行われました。原告の市東さんは、暫定滑走路の認可は基本計画の変更であり国際標準に違反した違法・無効なものであること、暫定滑走路は住民に爆音やジェットブラストをたたきつけ、民家上空40メートル飛行という国家的犯罪を日夜強行して大惨事の危険にさらしており、認可はただちに取り消すべきであること等々について堂々と陳述しました。そして弁護団が一審千葉地裁判決の誤りについて展開している控訴理由書(1)の要旨を陳述しました。
■今回は、前回の控訴理由書を補充する内容の書面を提出し、その要旨を陳述します。「暫定滑走路は暫定であって2500メートルになれば暫定ではなくなるから基本計画の変更にはならず違法ではない」などと開き直ったNAA(成田空港会社)の主張を全面的に追認した一審判決の事実誤認を打ち砕くために、違法・無効な暫定滑走路の認可を取り消すべきことを徹底的に追及していきます。多くの皆さんが傍聴闘争へ結集されることを訴えます。

  

カテゴリーにもどる

           
  • 暫定認可取消訴訟