農地法改悪案の国会提出を弾劾する

―麻生内閣が2月24日に強行

■麻生内閣は2月24日、農地法改悪案を閣議決定し国会に提出しました。新聞も報じるとおり、1952年の同法制定以来の大改悪です。
■改悪案の最大の問題は、農地法第1条を真っ向から否定しようとしていることです。同条は「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認める」という耕作者の基本的な権利を明記しています。ここにこそ、農地法のもっとも大切な精神が表現されています。
■これは、敗戦直後に巻き起こった700万戸の農民の反乱によって勝ち取った農地解放運動の成果ですが、今回の改悪案は、農民が勝ち取った権利を支配者や財界が、再び奪い返そうという大反動です。まさに戦後労働法や教育基本法改悪と並ぶ改憲攻撃です。
■農水省案はどうなっているのか。第1条を「農地はこれを有効利用する者に権利の取得を促す」という内容に書き換えようとしています。いわゆる「所有から利用への転換」です。日本経団連もこの動きと一体となって2月13日に「農地制度改革に関する見解」を出し、「自作農主義」の廃止を求め、「所有と利用を分離し、農地の集積を促していくべきだ」と結論付けています。
■しかし、いったん、利用権の緩和が認められれば、所有権の自由化までは一直線です。この農地法改悪は破たんした新自由主義攻撃を開き直って、さらにあくどく貫こうとするものです。この攻撃を打ち砕く正面に位置するものこそ市東孝雄さんへの農地収用を許さない闘いです。3・29集会の成功で反撃しましょう。
  

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