―空港公団は「不在地主」だった!
―反対同盟、仲戸川裁判長に怒りの抗議
■7月21日千葉地裁601号法廷で、市東さんの行政訴訟と農地法裁判(いずれも堀内明裁判長)が85人の結集で傍聴席を埋め尽くして闘われました。
■今回は2つの裁判に共通の重要な論点として、NAAによる2カ所(家の前と天神峰現闘本部先)の農地の取得が農地法6条違反であることを追及しました。農地法6条とは、「何びとも住所地以外の小作地を所有することはできない」という規定です。戦前の地主制を復活させないために保障条項として農地法に盛り込まれたのが農地法6条なのです。
■空港公団(現NAA)は1996年まで本社を東京都内に置いていました。したがって住所地は東京です。しかし、その間に前記2つの農地を買収していたのです。一番古いもので1970年、一番新しいものでも1988年です。これを空港用地に転用することなく、20年から30年も小作地のまま所有し続けました。これは明白に農地法6条違反です。行政訴訟では、弁護団の追及に対して千葉県側代理人は「書面で回答します」としか言えませんでした。
■農地法裁判(NAAが市東さんの契約地について明け渡しを求めている裁判)でも弁護団が行政訴訟と同趣旨の農地法6条違反と地代の詐取(さしゅ)について再求釈明を突きつけました。ここで堀内裁判長が「釈明はできるようだったらやって下さい(できなかったらやらなくてもいい)」とNAA側に助け船を出したことに対して、傍聴席から一斉に抗議の声を上げ、不当な訴訟指揮を許さないよう、市東さんや弁護団と一体となって闘いました。
■さらに弁護団は、NAA側による市東さんへの契約地明け渡し要求が無効である根拠を8点に渡って全面展開、県による賃借権の解除決定自身が違法であり、無効であること、数々の農地法違反をくり返してきたNAAに訴えの資格はないこと、本来土地収用法で行うべき公用収用を農地法を使って行うことは、適正手続きを定めた憲法に違反すること等々を明らかにしました。
■次回は10月20日(火)午前10時30分からです。さらなる傍聴闘争への結集をお願いします。
仲戸川裁判長に抗議の申し入れ
■裁判に先立って反対同盟は、6月25日に行われた天神峰現闘本部裁判での仲戸川隆人裁判長の訴訟指揮に抗議し、「最重要証人の再喚問」と「天神峰現闘本部の実地検証」の2つの証拠調べを行うよう仲戸川裁判長に対して申し入れました。
■北原鉱治事務局長が「仲戸川裁判長に面会したいから取り次いでほしい」と担当書記官に告げると書記官は「仲戸川裁判長は会えない」と回答しました。一同はこれに強く抗議するとともに、北原事務局長が申し入れ書を読み上げて書記官に手渡しました。
■反対同盟は仲戸川裁判長の強権的な訴訟指揮に強く抗議し、証拠調べの続行を強く要求して闘います。