- 2010年2月14日 23:51
2月16日、千葉地裁601号法廷で、市東さんの行政訴訟と農地法裁判が闘われます。2月25日の現闘本部裁判闘争と一体の闘いとして、ぜひ傍聴に集まって下さい。
今回の弁論では、引き続き「不在地主」問題(農地法6条)について、千葉県とNAAを追及します。
行政訴訟で千葉県は、「農地法20条に基づいて空港への転用が相当であるかどうかを調べただけ。(不在地主問題は)解約許可申請の審理には関係ない」と逃げ切りに躍起です。
農地法裁判でNAAは「一時的に6条違反はおこりうる」としどろもどろの弁明。
市東さんや弁護団とともに、さらに徹底追及するべく傍聴闘争を闘いましょう。
■行政訴訟 第10回口頭弁論
〔日時〕2月16日(火) 午前10時30分から
〔場所〕千葉地方裁判所601号法廷
■農地法裁判 第5回口頭弁論
〔日時〕2月16日(火) 午前11時10分から
〔場所〕千葉地方裁判所601号法廷
※傍聴券の抽選がありますので、上記の1時間前に集合してください。
※不在地主問題
農地法6条1項
国以外の者は何人も次に掲げる小作地を所有してはならない
――その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
空港公団(当時)が本社を成田に移転したのが1996年。ところが市東さんの農地(契約地とされる部分)を空港公団が旧地主から買収したのは1988年。買収から焼く8年間、空港公団は不在地主だった。
旧農地法は戦後の農地改革で、地主制度を廃止して制定された。不在地主を禁じたこの第6条は、第1条の「耕す者に権利あり」の主旨とともに農地法の心臓部であり、違反などあってはならないこと。
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