- 2014年10月23日 22:28
10月23日、千葉地裁で一坪共有地裁が判がおこなわれました。
口頭弁論でまず、県が共有地を奪う前提とする「成田空港の公共性」なるものを徹底的に批判。これに千葉県側は「従来の主張で事足りる」と向き合おうとしませんでした。
さらに千葉県側は一坪共有地強奪の目的すら、まともに主張できなくなっています。
そもそもこの裁判は、千葉県企業庁が新産業三角構想による「成田国際物流複合基地計画」の一環として造成をおこない、成田空港会社に売り渡すために一坪共有地を強奪しようという裁判です。
前回7月24日までの弁論で、この計画がすでに2011年度末に破綻し、今では130億円が債務として残るという状況になっていることを暴いてきました。
これを明らかなものとするために、事業が現在どうなっているのか、文書等の資料を県に提出させるよう、文書提出命令を裁判所に申し立てました。
これに対して千葉県は、文書提出の必要性はないと意見書を出してきたのですが、この意見書で千葉県の論理破たんがあらわとなっています。
千葉県は、一坪共有地を「全面的価格賠償方式」というやり方で奪おうとしています。
これを適用するに当たっては、「特段の事情が必要」とされています。しかし、7月22日に出された県側の意見書では、「成田国際物流複合基地計画そのもの自体が特段の事情となるものではない」と言っているのです。4月30日付の書面では「本件事業にいまもなお特段の事情があることについては、何ら変わっていない」主張していたのにです。
事業が頓挫しているからそれを理由にできないとなると、何をもって全面的価格賠償方式の適用を求めるのか、理由がなくなってしまいます。一体何のために一坪を取り上げるのか、言えなくなってしまったのです。
次回の口頭弁論は、来年の2月12日です。一坪共有地強奪の不正義性をさらにあばいて闘いましょう。
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