- 2014年12月 4日 23:50
12月1日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で第3誘導路裁判が開かれましたた。
反対同盟側はこの間、第3誘導路の使用実態を独自に調査した結果にも踏まえながら、暫定B滑走路が国際民間航空条約(シカゴ条約)で定めた国際標準に違反していること、とりわか北側および南側の進入表面に立ち木が何本も突き出し、安全を無視して運航が続けられていることを追及してきました。
これに対して被告の国側は、「国際標準には拘束力はなく、従う義務もない。直ちに違法とはならない。北側には進入表面にかかる物件はなく、南側の農家の屋敷林については安全が確認されている」と主張してきました。航空機の安全、乗員・乗客や地域住民の安全をかえりみない姿勢は言語道断です。
弁護団は今回、さらに航空機騒音による周辺住民の健康影響評価について、WHOの「環境騒音のガイドライン」(99年)、WHO欧州事務局の「夜間騒音ガイドライン」(09年)という二つの基準を用いるべきであることを主張しました。この基準は、騒音による深刻な健康被害を認め、自衛隊機の夜間運航差し止めを命令した、第4次厚木基地爆音訴訟における横浜地裁判決(5月)で全面的に採用されたものです。これにもとづくなら、成田空港周囲の騒音は、厚木を上回る深刻なものであることを弁護団は明らかにし、暫定滑走路と第3誘導路の供用差し止めを求めてさらに主張していくことを通告しました。
次回の弁論は来年の2月24日です。
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