5月11日、千葉地裁で新やぐら裁判の第2回口頭弁論がおこなわれます。
この裁判は、成田空港会社(NAA)が反対同盟を相手取って、市東孝雄さん宅の畑周辺に建っているやぐら、大看板など4つの工作物を撤去し、敷地を明け渡せという裁判です。
NAAは、行訴・農地法併合裁判で、これらの物件を市東さんのものと主張し続け、千葉地裁多見谷裁判長は事実誤認のまま市東さんに対する請求として明け渡し判決を下しました。
それを今になって変更したのは、反対同盟が提訴した旧やぐら裁判(千葉地裁民事第3部)に追いつめられたNAAが反対同盟の所有権を認めざるをえなくなったからです。多見谷判決のズサンさと破綻は明白であり、控訴審においてこの矛盾を放置したまま東京高裁・小林昭彦裁判長が結審を強行するなど、言語道断なのです。
そもそもNAAの土地取得は農地法に違反しており、NAAが「地主」づらをして「農地を明け渡せ」「やぐら・看板を撤去しろ」などという資格はありません。
新ヤグラ裁判は農地裁判控訴審と一体の闘いです。ぜひ傍聴にお集まり下さい。