6月15日、千葉地裁民事第2部(岸日出夫裁判長)で耕作権裁判が再開しました。市東孝雄さんと弁護団によっておこなわれた更新意見陳述は2時間に及び、原告・空港会社を圧倒し、空港会社の主張の偽りを徹底的に暴きつくしました。
弁護団は2012年の審理中断まで法廷で進めてきた裁判の核心点を、次々に陳述した。空港会社の文書提出命令拒否については、「自己に不利益であるから隠匿している」と断じ、偽造証拠(畑の位置を特定した「同意書」「境界確認書」)の無効を認定すべきと主張しました。
以下に弁護団の更新意見書を掲載します。論点は8点で
①総論、②収用裁決申請図と作成経緯、③航空写真分析、④元永メモの重要性、⑤藤﨑メモと藤﨑聞き取り、⑥空港会社の証拠(甲8、甲9)は偽造ないし錯誤により無効、⑦文書提出命令拒否に対して無効認定すべき、⑧賃借権設定ないし時効取得。
となります。
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