請求異議、審尋ってなんのこと?

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「えっ、最高裁で終わりじゃないの」多くの皆さんがそう思ったのではないでしょうか。
 行訴・農地法裁判が最高裁で上告棄却され判決が確定したことに対して、市東孝雄さんと弁護団は、昨年11月30日、執行裁判所である千葉地裁に「請求異議の訴え」と「強制執行停止申立」を行いました。
 請求異議の訴えとは、「債務者が債務名義に記載された請求権の存在や内容について異議がある場合に、その債務名義による強制執行を許されないものとするために、債権者を被告として提起する訴訟」とのこと。民事執行法という法律の35条に基づきます。市東さんの農地取り上げは事実上の強制収用ですが、民事訴訟(*)という形態を取ったため、こうした手続きも可能になります。
 つまり「行訴・農地法裁判での判決に基づく土地取り上げ強制執行は許されない」という新たな裁判を、成田空港会社(NAA)を被告として起こしたということです。
 不当な判決確定を受けて、強制執行が迫る緊迫した状況は変わりません。しかし、市東さんと弁護団の提訴と申立ては受理され、現在、執行手続きに歯止めがかけられた状況です。手続きがあるからといって、必ずしも受理されるとは限らないわけで、それだけこの農地取り上げ決定に問題があり、またこれまで応援してくれた皆さんの運動の力があるということです。
 請求異議裁判の第1回弁論が3月2日におこなわれます。 そして、請求異議裁判の判決が確定するまでの間、強制執行を停止させる「執行停止申立て」に対して、当事者双方から事情を聴く「審尋」(非公開)が2月14日、第3誘導路裁判終了後におこなわれます。
 何としても執行を停止させましょう。そのために保証金が必要になることも考えられます。今後皆さんにカンパのご協力も訴えていきたいと思います。その際はどうかご協力をよろしくお願いいたします。

(*)千葉県知事による農地賃貸借契約の解約許可決定に、市東孝雄さんが従わないことに対して、空港会社が市東さんを被告にして裁判を起こしました(農地法裁判)。ウソとペテンで許可決定をだまし取り、農地法をねじ曲げて、民事訴訟という形で裁判所を手先にして農地を強制的に取り上げようというのが、空港会社のやり方です。

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