-6・26耕作権裁判(裁判内容)
10時30分から千葉地裁601号法廷で開かれた裁判(内田博久裁判長)は、冒頭から弁護団の追及に次ぐ追及で始まりました。
弁護団は、前回の法廷で問題にした「乙85号証」の墨塗り部分について、引き続き開示を徹底して要求しました。
「乙85号証」は、2012年に下された文書提出命令によってNAAに提出させた数少ない書証の一つです。1970年当時の南台の農地について、小作者である根本、石橋、市東の三軒がそれぞれどこを耕作していたかという耕作状況を調査した図面入りの資料で、空港公団(NAAの前身)によって作成されたものです。
2012年に提出された時、その一部が墨塗りにされていたたわけですが、市東さんの賃借地が図示されていて、それが現在の耕作場所と一致することから、市東さんにとっては決定的な証拠のひとつです。
墨塗りそのものは5年前にすでになされていたことですが、それを今問題にしているのは、NAAが新たな主張を始めたからです。
賃借場所をめぐるこの間の攻防で追いつめられた空港会社は、〝仮に41-9が当初からの賃借地と認められないとしても、「同意書」「確認書」で市東さんが合意をして、そこがあらたに賃借地になった〟という主張(予備的主張)をしてきました。
そうなると、賃借地についての確定的な文書が存在していては都合が悪くなります。
そこで、NAAにとってまったく不利なこの書類(乙85)について、「昭和45年(1970年)頃の耕作状況をもとに当初の耕作地を推測したもの」だと釈明し、その証拠価値を低め、自分たちが偽造した「同意書」「境界確認書」の添付図面の方が正しいなどと言い出しのだ。
「乙85」をはじめ、開示させることのできた文書は、畑の位置特定の誤りの真実を明らかにするために、「用地に係わる交渉記録や報告書のすべてを法廷に出せ」と迫り、ようやく提出させた重要な文書です。開示させたときは一言もなかった「推測論」を今になって言い出して、「乙85」は証拠の価値がないものだとする新たな主張を展開しはじめたわけです。もちろん、開示させたときから墨塗りは問題にしていましたが、NAAがそう言うのなら、なおさら墨塗りを認めるわけにはいかないではないですか。