千葉地裁に申し立てた執行停止が決定 昨日の不当判決で、高瀬順久裁判長が強制執行停止の仮処分決定を取り消したことに対して、弁護団は「急迫の事情」を理由に新たな執行停止の申し立て(民事訴訟法36条3項)を行いましたが、本日、執行停止の決定を勝ち取りました。 高裁での審理が始まるまで、再び執行停止状態が継続します。 詳細は、またあらためてお伝えいたします。 (写真は奔走した弁護団と、座り込みから千葉地裁に駆けつけた太郎良陽一決戦本部長) トラックバック(0) トラックバックURL