第3誘導路裁判にお集まり下さい

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 明日の現地闘争&天神峰樫の木まつりに続いて、7月11日、千葉地裁民事第3部(阪本勝裁判長)で第3誘導路裁判がおこなわれます。
 この間の攻防で被告・国とNAAは、「収用されるはずの土地だった」「自らの意思で騒音の発生源に住んでいる」から市東さんに「原告適格はなく」、「騒音も受忍すべき」との許しがたい暴論を持ち出しています。
 前回の裁判で裁判長から「『収用されるはずだった』というのは、原告適格の問題と法的にどう関連しているのか」と釈明を求められていましたが、これに対して国は、全く中身のない補充書を出してきました。「仮に千葉県収用委員会による土地収用法に基づく審理が継続していれば、認定要件を充足するものとして、同法47条の2に基づく収用裁決がされていたと考えられる」と説明ならざる説明の一文でお茶を濁しています。
 まさに法廷で空港建設の本質を暴き、国とNAAを追及していく裁判です。ぜひ、お集まり下さい。

 <第3誘導路裁判>
 日時 7月11日(火)午前10時30分
 場所 千葉地裁601号法廷

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