●3・7及び3・8一坪共有地裁判の傍聴を呼びかけます

p070303_1.jpg

p070303_1.jpg

p070303_1.jpg

 「三里塚地区周辺に土地を持つ会」は年に1度、写真のように一坪共有地の調査行動を行い、組合としての活動をつづけてきた。一坪共有地はこの「土地を持つ会」という組合の組合有(法律的には合有と呼ぶ)であって、共有者の勝手な意志で処分することはできないし、したとしても無効である。
 共有者が空港公団、空港会社に売ったとしてもそれは法律的には無効なのだ。
 (写真は空港内における今年2月10日の一坪共有地調査活動)

**********
■昨年6月に千葉地裁で不当判決が下された空港敷地内6ヶ所の一坪共有地に対する控訴審が3月7日(水)に東京高裁で、そして昨年12月に新たに提訴された鈴木幸司・いとさん夫妻の初公判が3月8日(木)に千葉地裁で連続で行なわれます。

■3月7日の控訴審では、一坪共有地が空港反対を目的として結成された「三里塚地区周辺に土地をもつ会」という組合の合有地であるため、個人的に共有地を分割して売買することが禁止されているにもかかわらず、これを真っ向から否定した一審の反動判決に対して、再び福井県立大学の清水和邦教授が組合の合有地であることを立証する「鑑定書」を提出します。もしNAA側が一坪共有地を組合の合有地であると認めると、民法676条で禁じている個人的分割や売買という違反行為を行ったことになるため、何が何でも「組合」としては認めようとしないのです。
■従って7日の法廷では、この鑑定書の提出とともに清水教授の証人採用を認めさせるかどうかが焦点となります。組合財産としての共有地であることを立証するためになんとしても清水教授の証人採用を認めさせようではありませんか。そのためにも是非多くの皆さんが傍聴闘争に結集されることを訴えます。どうか3月7日午前10時(東京高裁810号法廷)にお集まりください。

■また翌日の8日には、千葉地裁で鈴木さん夫妻の新たな一坪共有地裁判が始まります。この一坪共有地は、空港敷地外の成田市駒井野という四千m滑走路北端に近い所にあります。敷地外であるため、何ら空港建設のための必要性も緊急性もないにもかかわらず、強奪のために提訴したのです。今回提訴したのは企業庁です。企業庁は、鈴木さんの一坪共有地を強奪したらNAAに売り渡すと言っています。まさに、地上げ屋と同じやり方です。とんでもないことです。全く怒りにたえません。
■これは、反対同盟つぶしのためにかけられた攻撃にほかなりません。一坪共有地は他にもたくさんあります。しかし提訴しているのはみんな反対同盟が所有している一坪共有地ばかりなのです。この一点だけからしても、一坪共有地が必要だから提訴したのではないことがはっきりしています。極めて政治的、選別的な三里塚闘争つぶしを狙った攻撃にほかなりません。
■8日の初公判の法廷では、裁判開始にあたって鈴木さんが意見陳述を行います。とりわけ、最後の強権的土地強奪法といわれた天下の悪法・土地収用法でさえ、40年かかっても取れなかったものを、追い詰められた結果今度は「民法」で取り上げようとしていることの暴挙を徹底弾劾します。もはやNAAは、違法行為を強行することによってしか空港建設が進められない窮地においつめられているのです。そんな暴挙を絶対に許すことはできません。裁判の傍聴闘争に結集して共に闘いましょう。8日(木)午前10時30分、千葉地裁(405法廷)にお集まりください。
 

  

カテゴリーにもどる

           
  • News