●4月23日、市東さんの耕作権裁判第2回口頭弁論に集まってください

――耕作権取り上げ問題とは(1)

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提訴された畑でブロッコリーを収穫する市東孝雄さん(昨秋)

■4月23日、千葉地裁で、市東孝雄さんの耕作権裁判・第2回口頭弁論が開かれます。あらためて耕作権取り上げ問題について、3回にわけて整理しておきます。
■最も大事な問題は、土地収用法が失効した市東さんの農地は、あらゆる意味で強制手段の適用が不可能になったということです。農地法による解約申請ということ自体が成り立たないということです。

■そもそも焦点となっている市東さんの農地は、「伝家の宝刀」土地収用法で40年の歳月をかけて収用できなかった農地です。1989年12月=認可から20年で事業認定は失効しました。政府も失効の事実を認め、93年段階で収用裁決申請をすべて取り下げました。成田空港の事業認定の失効・消滅は確定したのです。
■収用法で取れなかった農地を農地法で奪えるというのは、ありえない話です。例えれば、殺人の汚名を着せられたえん罪事件で20年ぶりに最高裁で無罪が確定し、他被告について、別の法律を持ち出して裁判にかけ、ふたたび死刑をもくろむ、というデタラメに近い暴挙なのです。
■しかも、私有財産の保護を最大の原理とする現在の憲法の中で、土地収用法はきわめて例外的で特殊な法律です。したがって、「事業が収用に値するほどの『公共性』の要件を満たしているかどうか」の審査に始まって「事業認定から1年たっても収用裁決の申請をしないときには事業認定が失効する」などの数々の保護規定の上に適用が承認されています。
■このように、もっとも強権的な法律でとれなかった土地を、趣旨がまったく逆な農地法によって「収用」することは「脱法行為」というレベルを超えた国家暴力そのものなのです。


 「農地法による農地収用」はあり得ない!

■しかも政府・NAAは市東さんの農地を取り上げる手段として「農地法」という、筋違いの法律を持ち出しました。筋違いのゆえんは、市東さんのように90年も立派に耕し続け、いま現に立派な収穫を上げ、今後も耕作を続ける意志を持った農地を、農地法という農民の権利保護を目的にした法律で「収用」することなど不可能という意味です。たとえば、労働者を解雇する目的で、労働組合法を適用することなど成り立たないのと同じで、法の理(ことわり)として成立しないばかりか法の精神にも真っ向から反しています。
■市東耕作権裁判は、提訴そのものが理不尽きわまりない不当な裁判なのです。絶対に勝利しなければなりません。法廷内の闘いはもちろんこれを分厚く包む傍聴闘争を実現しましょう。(つづく)

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畑は空港のすぐわき

  

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